用語集
用語集
自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、当サービス)で使用している用語を説明しています。当サービスをご利用になる上での用語の解説を目的としていますので、一般的な説明とは異なる場合があります。ご注意ください。
あ行
一時抹消登録(いちじまっしょうとうろく)
自動車の使用を一時的に中止する場合に、必要となる登録手続のことです。
一時抹消登録証明書(いちじまっしょうとうろくしょうめいしょ)
平成20年11月3日までに一時抹消登録を行った際に交付される書面のことで、「中古車新規登録」の申請書作成において自動車の大きさや型式等を確認するために必要となるほか、受付審査時の提出が必要となります。
※現在は、「一時抹消登録証明書」の代わりとして、「登録識別情報等通知書」が交付されています。受付審査時にはどちらかの提出が必要となります。
移転一時抹消登録(いてんいちじまっしょうとうろく)
所有者等の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う登録手続のことです。
移転永久抹消登録(還付あり)(いてんえいきゅうまっしょうとうろく(かんぷあり))
所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付あり)」を同時に行う登録手続のことです。
移転永久抹消登録(還付なし)(いてんえいきゅうまっしょうとうろく(かんぷなし))
所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付なし)」を同時に行う登録手続のことです。
移転登録(いてんとうろく)
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合に、必要となる登録手続のことです。
委任者(いにんしゃ)
当サービスでの申請を、他者に委任する者のことです。例えば、自動車購入者が自動車販売店に申請を依頼した場合、自動車購入者が委任者に該当します。
受付審査(うけつけしんさ)
申請された申請情報に対して、審査機関にて不備がないことを確認する審査のことです。手続によっては申請書を送信した運輸支局等に出向き、受付をする必要があります。
永久抹消登録(還付あり)(えいきゅうまっしょうとうろく(かんぷあり))
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に必要となる永久抹消登録手続と併せて、自動車重量税還付の申請をする手続です。
永久抹消登録(還付なし)(えいきゅうまっしょうとうろく(かんぷなし))
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に、必要となる登録手続のことです。
ASV特例(えーえすぶいとくれい)
衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置及び車線逸脱警報装置が搭載されたトラック・バスについて、以下の場合において自動車取得税の控除及び自動車重量税の税率が軽減される制度です。
<自動車取得税>
2012年(平成24年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に、新車を取得した場合<自動車重量税>
2012年(平成24年)5月1日から2021年4月30日までの間に、最初に受ける自動車検査証の交付等のときエコカー減税(えこかーげんぜい)
排出ガス性能・燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車について、以下の場合において自動車取得税及び自動車重量税が課されないまたはその税率が軽減される制度です。詳細な税率は申請条件一覧をご覧ください。
<自動車取得税>
2012年(平成24年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に、新車を取得した場合<自動車重量税>
2012年(平成24年)5月1日から2021年4月30日までの間に、最初に受ける自動車検査証の交付等のときOSS(おーえすえす)
「One Stop Service」(ワンストップサービス)の略です。
「ワンストップサービス」の説明をご覧ください。
か行
確認番号(かくにんばんごう)
納付する者が、納付情報の通知を受けた者であることを確認し、納付情報を特定するための番号です。
課税標準額(かぜいひょうじゅんがく)
自動車取得税算出の基礎となる額で、地方税法では自動車の取得価額とされています。実際には通常の取引価額として定められている課税標準基準額を課税標準額とすることが多いです。自動車取得税の税額は、課税標準額に税率を乗じて求めます。
課税標準基準額(かぜいひょうじゅんきじゅんがく)
自動車の通常の取引価額のことです。新車の場合は自動車メーカーの公表小売価格を基礎とし、これに含まれているスペアタイヤ、標準工具の価格を除外し、公表小売価格と実勢価格の差を考慮して定めたものです(公表小売価格の9割に相当)。課税標準基準額が不明な場合は、自動車販売店や都道府県税事務所にお問い合わせください。
型式指定車(かたしきしていしゃ)
国土交通省より型式の指定を受けている自動車のことです。量産車の大半は、この型式指定を受けています。型式の指定を受けている自動車は、製作時に自動車メーカーによる検査を行い、その検査が終了すれば、完成検査終了証が発行されます。その完成検査終了証を、新車の新規検査時に提示することにより、運輸支局等で行う車体検査を省略することができます。
貨物自動車(かもつじどうしゃ)
荷物の運搬を目的とした構造の自動車です。
完成検査終了証(かんせいけんさしゅうりょうしょう)
型式の指定を受けている自動車の自動車メーカーによる検査が終了していることを示すものです。有効期間内の完成検査終了証を、新車の新規検査時に提示することにより、運輸支局等で行う車体検査を省略することができます。
希望ナンバー(きぼうなんばー)
ナンバープレートの4桁以下のアラビア数字部分を、自由に指定できるナンバーです。人気のある番号(1、7、7777等)は、抽選となります。ただし、自動車の種類や用途によっては、番号が指定できないものもあります。
却下(きゃっか)
審査の結果、申請が認められなかった場合や税・手数料が一定期間内に納付されなかった場合、行政機関から却下が通知されることがあります。改めて申請を行う場合は申請書の作成からやり直す必要があります。
旧所有者(きゅうしょゆうしゃ)
以前に自動車の所有権を有していた者のことです。
旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面(きゅうしょゆうしゃのしめいまたはめいしょうのへんこうのじじつ、もしくはじゅうしょのつながりがしょうめいできるしょめん)
旧所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書もしくは住民票。
旧所有者が個人の場合で住所の変更があった場合は、住所の繋がりが証明できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票。
旧所有者が法人の場合で名称の変更があった場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書。
旧所有者が法人の場合で住所の変更があった場合は、住所の繋がりが証明できる商業登記簿謄(抄)本または閉鎖謄本、登記事項証明書。
旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合で、個人の場合は市区町村の発行した住居表示の変更の証明書、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、もしくは住居表示の変更の証明書。
上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とします。
共同所有者(きょうどうしょゆうしゃ)
自動車の所有権を有する者が複数存在する場合の主たる所有者以外の所有者のことです。
警察内管理番号(けいさつないかんりばんごう)
保管場所証明申請を警察署が受け付けた際に付与される番号です。警察署へ問い合わせを行う場合や、保管場所標章を受け取る際に必要となります。
継続検査(けいぞくけんさ)
自動車検査証の有効期間の満了後も自動車を使用しようとする場合に必要となる手続のことで、いわゆる車検のことを指します。
検査登録手数料(けんさとうろくてすうりょう)
運輸支局等で、自動車の検査登録を行うときに発生する手数料です。
検査標章(けんさひょうしょう)
自動車の検査時に、保安基準に適合すると、自動車検査証とともに、検査標章(ステッカー)が交付されます。検査標章は、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもので、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。
限定自動車検査証(げんていじどうしゃけんさしょう)
継続検査などで道路運送車両の保安基準に適合しない自動車に対して交付される書面のことです。限定自動車検査証が交付されている自動車に対して移転登録を申請することはできません。
高水準文字(こうすいじゅんもじ)
JIS第3水準・第4水準(JIS X 0213)で定められる文字集合から、低水準文字(JIS X 0208)を除いたもので定められる文字集合を指します。主に行政面で使われている人名や地名などを中心に追加文字が選定され、公的な場で使用する機会が多いと考えられる4354文字が収録されています。
※高水準文字のうち、2968文字はJIS補助漢字(JIS X 0212)と重複しています。
公用車(こうようしゃ)
公用車とは、官公庁や地方自治体などの公的機関が公務遂行の目的で使用する車両のことを指します。
小型自動車(こがたじどうしゃ)
自動車の大きさ及び排気量が一定の値以下の自動車は、小型自動車に分類されます。乗用自動車であれば5ナンバーとなります。
個人番号(こじんばんごう)
日本に住民票を有するすべての方が持つ、12桁の番号のことです。社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
国庫金(こっこきん)
国へ納める税・手数料です。自動車保有関係手続では自動車重量税、検査登録手数料が国庫金となります。
さ行
自家用(じかよう)
自動車を、自己のために利用する場合、自動車の用途は自家用となります。
事業用(じぎょうよう)
自動車を、バス輸送、タクシー、トラック運送等の運送事業用に利用する場合、自動車の用途は事業用となります。
自重計技術基準適合証(じじゅうけいぎじゅつきじゅんてきごうしょう)
土砂等を運搬する大型自動車(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上)は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」により、国土交通省令に定める基準に適合する自重計を取付け、1年毎に計量法における届出修理事業者等において自重計の点検を受け、有効な自重計技術基準適合証を備えなければなりません。
JIS補助漢字(じすほじょかんじ)
JIS補助漢字(JIS X 0212)で定められる文字集合を指します。日常の文章表記に用いる文字として必要であると考えられる6067文字が収録されています。
指定自動車整備事業者(していじどうしゃせいびじぎょうしゃ)
国土交通省令で定められる基準に適合する自動車の整備、検査の設備を有し、かつ自動車検査員に自動車の点検及び整備を行わせることができる、地方運輸局長に指定された事業者のことを指す。
自動車検査員(じどうしゃけんさいん)
指定自動車整備事業者により事業場ごとに選任される、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者。
自動車検査証(じどうしゃけんさしょう)
車検証と呼ばれる場合もあります。自動車を使用するために必要なもので、必ず自動車に備え付けておかなければなりません。また、名義の書き換え、住所の変更、有効期間の更新など検査登録の申請時に必要となります。
自動車重量税還付金受領権限委任状(じどうしゃじゅうりょうぜいかんぷきんじゅりょうけんげんいにんじょう)
自動車の所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合に提出が必要となる委任状のことです。
自動車重量税還付金代理受領者(じどうしゃじゅうりょうぜいかんぷきんだいりじゅりょうしゃ)
自動車の所有者により委任され、自動車重量税還付金を代理で受領する者のことです。
自動車重量税還付申請(じどうしゃじゅうりょうぜいかんぷしんせい)
車検残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けるために行う申請のことです。自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる永久抹消登録手続と併せて行う必要があります。
自動車重量税還付申請書付表1(じどうしゃじゅうりょうぜいかんぷしんせいしょふひょういち)
「還付を受けようとする金額」が記載された付表のことです。自動車重量税還付の申請が完了した際に行政機関から交付されます。
自動車重量税還付申請書付表2(じどうしゃじゅうりょうぜいかんぷしんせいしょふひょうに)
自動車の所有者または自動車重量税還付金代理受領者の氏名や名称が、申請書に記入可能な文字数を超える場合や、住所や所在地などが住所コード表に該当がない場合に提出が必要となる付表のことです。
自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)
自動車の取得(所有権の取得)時に発生する地方税です。所有権留保の場合、自動車の購入者に対して課税されます。
自動車税(じどうしゃぜい)
自動車という財産にかかる地方税です。登録年月日の翌月から同年度の3月までの月割で課税されます。所有権留保の場合、自動車の購入者に対して課税されます。
自動車税納税証明書(じどうしゃぜいのうぜいしょうめいしょ)
自動車税の納税が正しく行われていることを証明する書面のことです。
自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)
自動車のナンバープレートのことです。
自動車保有関係手続(じどうしゃほゆうかんけいてつづき)
自動車を保有するために必要となる手続のことです。警察署への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局等への自動車検査登録の申請及び都道府県税事務所への税の申告から成り立っています。
自賠責(じばいせき)
自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の略です。すべての自動車は加入することが義務づけられています。
車検証(しゃけんしょう)
自動車検査証のことです。自動車検査証の説明をご覧ください。
車庫証明(しゃこしょうめい)
保管場所証明申請の説明をご覧ください。
住所コード(じゅうしょこーど)
国土交通省が定めたコードです。都道府県、市区町村等を番号化したものです。
収納機関番号(しゅうのうきかんばんごう)
税・手数料の納付先となる機関を特定するための番号です。
住民票コード(じゅうみんひょうこーど)
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)上で日本の住民を一意に識別するために設定されている11桁の数字のことです。住民票コードは、住民票コード記載の住民票で確認することができます。
※マイナンバーとは異なりますので、ご注意ください。
受任者(じゅにんしゃ)
委任者より申請を委任され、当サービスで申請を行う者のことです。例えば、自動車購入者が自動車販売店に申請を依頼した場合、自動車販売店が受任者に該当します。
受任者情報ファイル(じゅにんしゃじょうほうふぁいる)
受任者の、氏名や住所を格納したファイルです。委任状作成時に読み込み、受任者情報の入力間違いを防ぎます。
使用者(しようしゃ)
自動車を使用する者のことです。
使用者の住所を証するに足りる書面(しようしゃのじゅうしょをしょうするにたりるしょめん)
個人の場合は、住民票、印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館または領事館もしくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書のいずれか。
法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑登録証明書のいずれか。本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。
各書面は写しで可とします。
譲渡証明書(じょうとしょうめいしょ)
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合に、いつ、誰に譲渡が行われたかを証明する書面のことです。中古車新規登録、移転登録の申請で必要となります。
使用の本拠の位置(しようのほんきょのいち)
自動車を運行する場合に拠点として使用し、点検整備、運行管理等自動車の使用を管理する場所です。通常、使用者が個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地のことをいいます。
乗用自動車(じょうようじどうしゃ)
人を運ぶことを目的とした構造の自動車です。定員が11人以上の場合は乗合自動車となります。
所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
割賦(ローン)販売で自動車を購入し、信販会社、自動車販売店等が所有権を持っている場合のことです。支払いが終わるまでは自動車の所有権は信販会社、自動車販売店等となります。支払いが終われば、所有権は購入者に移すこと(所有権留保の解除)ができます。所有権留保の場合、使用者が自動車税及び自動車取得税の納税義務を負います。
所有者(しょゆうしゃ)
自動車の所有権を有する者のことです。当サービスにおいて、自動車検査登録申請は、所有者が行うことが基本となります。
所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面(しょゆうしゃのしめいまたはめいしょうのへんこうのじじつ、もしくはじゅうしょのつながりがしょうめいできるしょめん)
所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書もしくは住民票。
所有者が個人の場合で住所の変更があった場合は、住所の繋がりが証明できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票。
所有者が法人の場合で名称の変更があった場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書。
所有者が法人の場合で住所の変更があった場合は、住所の繋がりが証明できる商業登記簿謄(抄)本または閉鎖謄本、登記事項証明書。
所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合で、個人の場合は市区町村の発行した住居表示の変更の証明書、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、もしくは住居表示の変更の証明書。
上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とします。
新規検査(しんきけんさ)
登録を受けていない自動車を使用しようとするときに受けなければならない検査です。この新規検査の申請は、新規登録の申請と同時に行います。
新規登録(しんきとうろく)
登録を受けていない自動車を登録することです。
新使用者の住所を証するに足りる書面(しんしようしゃのじゅうしょをしょうするにたりるしょめん)
個人の場合は、住民票、印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書、大使館または領事館もしくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書のいずれか。
法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑登録証明書のいずれか。本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか。
各書面は写しで可とします。
た行
代理人(だいりにん)
当サービスでの申請を、自動車の所有者・使用者から委任された者(受任者)を代理人といいます。例えば、自動車購入者が自動車販売店に申請を依頼した場合、自動車販売店が代理人に該当します。
地方公金(ちほうこうきん)
地方公共団体に納める税・手数料です。自動車保有関係手続では、自動車税、自動車取得税、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料が地方公金となります。
中古車特例(ちゅうこしゃとくれい)
排出ガス性能・燃費性能に優れた環境負荷の小さい自動車について、以下の場合において自動車取得税が取得価額から45万円控除、35万円控除、25万円控除、15万円控除、もしくは5万円控除される制度です。
<自動車取得税>
2012年(平成24年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に、中古車を取得した場合低水準文字(ていすいじゅんもじ)
JIS第1水準・第2水準(JIS X 0208)で定められる文字集合を指します。一般的な日本語表記で用いられる6879文字が収録されています。
到達番号(とうたつばんごう)
申請書をシステムが受信し、申請書の基本的な内容をチェックし、エラーがなかった場合にシステムから通知される17桁の番号です。以後、この番号を受付番号として手続を進めていきます。
登録識別情報等通知書(とうろくしきべつじょうほうとうつうちしょ)
一時抹消登録を行った際に交付される書面のことで、「中古車新規登録」の申請書作成において自動車の大きさや型式等を確認するために必要となるほか、受付審査時の提出が必要となります。
※受付審査時には「一時抹消登録証明書」と「登録識別情報等通知書」のどちらかの提出が必要となります。
登録情報処理機関(とうろくじょうほうしょりきかん)
電子化された完成検査終了証、保安基準適合証、譲渡証明書及び自賠責保険(共済)証明書の情報を扱う業務を行う、国に登録された機関です。これらの情報が自動車販売店、指定自動車整備事業者、自賠責保険(共済)代理店から登録情報処理機関にワンストップサービス用として登録される必要があります。
登録手数料(とうろくてすうりょう)
運輸支局等で、自動車の登録を行うときに発生する手数料です。
取り下げ(とりさげ)
申請者が、申請を取り下げることです。
な行
納付区分(のうふくぶん)
納付する税・手数料の種類を特定するための番号です。なお、納付先の機関により、この番号がない場合もあります。
納付番号(のうふばんごう)
課税・料金徴収対象を特定するための番号です。
乗合自動車(のりあいじどうしゃ)
多くの人(定員11人以上)を運ぶことを目的とした構造の自動車です。主に、バスのことを指します。
は行
バリアフリー特例(ばりあふりーとくれい)
国が定めた構造・設備基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びに国による認定を受けたユニバーサルデザインタクシーについて、以下の場合において自動車取得税の課税標準額(取得価額=車両本体価額+付加物価額)が控除または自動車重量税が免除される制度です。
<自動車取得税>
2012年(平成24年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に、新車を取得した場合<自動車重量税>
2012年(平成24年)5月1日から2021年4月30日までの間に、最初に受ける自動車検査証の交付等のとき普通自動車(ふつうじどうしゃ)
小型自動車の要件を超えている自動車は、普通自動車に分類されます。乗用自動車であれば3ナンバーとなります。
変更一時抹消登録(へんこういちじまっしょうとうろく)
住所等の変更を行う「変更登録」と「一時抹消登録」を同時に行う登録手続のことです。
変更登録(へんこうとうろく)
所有者の氏名・所有者の住所・使用の本拠の位置等を変更した場合に、必要となる登録手続のことです。
変更の原因を証する書面(へんこうのげんいんをしょうするしょめん)
所有者が個人の場合で氏名の変更の場合、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書もしくは住民票。
所有者または使用者が個人の場合で住所の変更の場合、住所の繋がりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所の繋がりが証明できない場合は、住所の繋がりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要となります。
所有者または使用者が法人の場合で住所の変更の場合、住所の繋がりが証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所の繋がりが証明できない場合は、住所の繋がりが証明できる閉鎖謄本または登記事項証明書も必要となります。
所有者が法人の場合で名称の変更の場合(合併・分割を除く)、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書。
所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合で、個人の場合は市区町村の発行した住居表示の変更の証明書、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、もしくは住居表示の変更の証明書。
上記の各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とします。
保安基準適合証(ほあんきじゅんてきごうしょう)
指定自動車整備事業者において、自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分および適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明した場合に交付される証明書のことです。
法人番号(ほうじんばんごう)
日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される13桁の番号のことです。国税、地方税、社会保険などの手続の際に活用されます。
放置違反金(ほうちいはんきん)
違法駐車であると認められた場合に、その自動車の使用者に対して課せられる違反金のことです。
放置違反金等の納付等を証する書面(ほうちいはんきんとうののうふとうをしょうするしょめん)
自動車の使用者が受けた違反金等を納付または徴収されたことを証する書面のことで、以下のようなものを指します。
<領収書>
金融機関またはコンビニエンスストアの窓口で放置違反金等を納付した場合<納付・徴収済確認書>
滞納処分により放置違反金等を徴収された場合、または領収書を紛失し警察署等に申請した場合保管場所証明申請(ほかんばしょしょうめいしんせい)
警察署に、自動車の保管場所(車庫)を確保していることの確認を依頼し、その証明となる保管場所証明書の交付を受けるための申請です。保管場所証明書がなければ自動車を登録することができません。ただし、一部の地域では保管場所証明は不要です。
保管場所証明申請手数料(ほかんばしょしょうめいしんせいてすうりょう)
警察署において自動車の保管場所(車庫)を確保していることの確認を行うための手数料です。
保管場所標章(ほかんばしょひょうしょう)
保管場所証明書が交付されていることを示すステッカーです。自動車に貼り付けることが義務付けられています。
保管場所標章交付手数料(ほかんばしょひょうしょうこうふてすうりょう)
警察署において自動車の保管場所標章を交付するための手数料です。
保管場所標章番号(ほかんばしょひょうしょうばんごう)
自動車の保管場所を管轄する警察署から発行される番号です。保管場所標章または保管場所標章番号通知書に記載されています。
補正(ほせい)
申請内容の不備等の理由により、システム側から補正要求を行う場合があります。申請者は、この補正要求に対し、申請内容の補正を行うことができます。補正要求が来ているかどうかは、『状況照会』画面で確認することができます。
ま行
まとめ納付(まとめのうふ)
同じ種類の税・手数料を、まとめて納付することです。例えば、自動車販売店等が新車新規登録を2台分行うときに、新車新規登録の検査登録手数料を2台分まとめて納付することができます。
未受付(みうけつけ)
申請を受け付けるための形式的要件を満たしていない場合、システムから未受付を通知することがあります。改めて申請を行う場合には申請書の作成からやり直す必要があります。
無効(むこう)
申請受付後、手数料が一定期限内に納付されなかった場合等にシステムから無効を通知することがあります。改めて申請を行う場合には申請書の作成からやり直す必要があります。
や行
有効期間切れ車両(ゆうこうきかんぎれしゃりょう)
自動車検査証の有効期間の満了する日が過ぎている車両のことです。
ら行
わ行
ワンストップサービス(わんすとっぷさーびす)
申請の手続で、複数箇所または複数回にわたり、行政機関を訪れることが必要なものについて、オンライン化等により、その箇所または回数の減少を進め、申請者の負担軽減、利便性の向上を図ることを目的とするサービスです。