自動車保有関連手続のワンストップサービス

再申請について
自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、まず保管場所証明申請に関する審査が行われ、次に検査登録申請に関する審査が行われます。また、それぞれの審査の前後において、税・手数料の納付を行います。
いずれかの審査が却下となった場合、取り下げを行った場合、又は手数料の納付期限切れ等により無効となった場合は、あらためて申請を行うことができます(再申請)。再申請の際には再度、検査登録手数料、保管場所証明申請手数料を納付する必要があります。ただし、検査登録手数料については、以下のケースで無料になることがあります。

再申請を行う際に検査登録手数料が無料になるには、一連の継続している手続であることを示すものとして、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
(1)運輸支局等が再申請の検査登録に関わる申請内容が前回の申請と変わらないと判断していること(1回に限り無料)
(2)検査登録審査で却下された又は申請者が取り下げたものであること
(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること
また、検査登録手数料が無料になるように再申請するには、前回の受付番号を設定する必要があります。

※上図は再申請を2回行った場合の例です。
※検査登録手数料の無料化を行っていない受付番号を、「前回の受付番号」欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。
※検査登録手数料の無料化を行えるのは、1つの受付番号につき1回のみです。
保管場所証明申請の再利用について
保管場所証明申請に関する審査が終わり、検査登録手数料納付の段階で無効となった場合、検査登録申請に関する審査の段階で申請が却下となった場合又は申請者が取り下げを行った場合、あらためて申請を行うことができます(再申請)。再申請の際には再度、保管場所証明申請から行う必要があります。ただし、保管場所証明申請については、以下のケースで保管場所証明申請に関する手続を省略できることがあります。

再申請を行う際に保管場所証明申請を省略するには、一連の継続している手続であることを示すものとして、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
(1)以前の申請で保管場所証明書(電子)が警察から発行されていること(以前の申請で「2. 警察署への手続」が「済」と状況照会画面に表示されていたこと)
(2)運輸支局等への手続開始以降に無効となった、却下された又は申請者が取り下げたものであること
(3)保管場所証明書(電子)の発行を受けた際の保管場所証明申請の内容が、今回の申請内容と一致していること
(4)保管場所証明書(電子)の発行日から40日以内であること
また、取得済み保管場所証明書(電子)を使用して再申請するには、保管場所証明書(電子)の発行を受けた際の受付番号を設定する必要があります。

※上図は再申請を2回行った場合の例です。
※保管場所証明書(電子)の発行を受けた際の受付番号を、「前回の受付番号」欄に設定して再申請してください。ただし、他の申請において、当該車台番号に係る取得済み保管場所証明書(電子)を利用した再申請が行われており、かつ申請が継続中の場合は、保管場所証明書(電子)を再利用して申請はできません。
※保管場所証明書(電子)の発行を受けた申請の際に審査機関へ提出した書類について、申し立てにより返却を受けている場合には、登録前に再度書類を提出する必要があります。
住所コードについて
住所コードの検索結果を申請書の住所コード欄に入力してください。

丁目及び番、号、棟番号等の入力例
××県××市××町1丁目1番1号

番、号、棟番号等入力時のご注意
番、号、棟番号等に番地例外文字を使用する場合は、番地例外コードを”\”と3桁の数字で入力してください。
番地例外文字一覧(新しいウインドウが表示されます)

番地例外文字の入力例
××県××市××町官有地
※官有地の番地例外コードは”009”です。

登録する内容について
以下の情報を参考に、登録する内容の選択を行ってください。登録する内容として選択されなかった場合、現在の自動車検査証と異なる内容を入力しても、変更されない場合がありますので、ご注意ください。
※所有者(人格)の変更は必須選択になります。
※使用の本拠の位置を変更しない場合、警察署への保管場所に関する申請は行われませんので、ご注意ください。また、自動的に保管場所に関する入力及び確認画面は省略され、表示されません。

所有者(人格)の変更 売買・割賦完済等により所有者が変更となる場合
※移転登録は登録を受けている自動車の名義を変更する申請手続のため、必須選択になります。
使用者氏名又は名称の変更 使用者の人格が変更となる場合もしくは婚姻・商号変更等により使用者氏名又は名称が変更となる場合
使用者住所の変更 使用者の人格が変更となる場合もしくは転居・本社移転等により使用者住所が変更となる場合
使用の本拠の位置の変更 転居・本社移転等に伴い、使用の本拠の位置が変更となる場合
自動車の所有者について
委任状ファイルを読込んで、所有者に関する情報を設定してください。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。

自動車を使用する方が所有者である場合
所有者は使用者と同じ者となります。この場合、委任状作成画面の所有者・使用者の別で、「所有者でかつ使用者」を選択して作成した委任状が必要となります。
信販会社、自動車販売店等が所有者である場合(所有権留保)
割賦(ローン)販売で自動車を購入した場合、所有者は信販会社、自動車販売店等になります。所有者が購入者か、信販会社、自動車販売店等かはご確認ください。
リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
自動車の使用者について
使用者の委任状の読込
使用者の委任状ファイルを読込んで、使用者に関する情報を設定してください。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。
割賦(ローン)販売で自動車を購入したときは(所有権留保の場合)、通常の場合、購入者が使用者となります。
借り上げ(リース)で自動車を持たれたときは、通常の場合、借受者が使用者となります。
登録の原因(登録理由)について
以下の情報を参考に、登録の原因(登録理由)の選択を行ってください。

売買 売買による移転の場合
割賦完済(使用者の情報に変更あり) 割賦完済による移転で使用者氏名・住所の変更を伴う場合
割賦完済(使用者の情報に変更なし) 割賦完済による移転で使用者氏名・住所の変更を伴わない場合
自動車の旧所有者について
この自動車の旧所有者の委任状を読込んでください。委任状を読込むことで旧所有者情報が自動的に設定されます。

委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。
自動車の所有者について
自動車の所有者が誰かによってこの欄に入力する内容は変わってきますのでご注意ください。また、自動車の所有者と使用者が異なる場合、使用者の委任状に設定されている受任者と所有者は同一の者である必要があります。

信販会社、自動車販売店等が所有者である場合(所有権留保)
割賦(ローン)販売で自動車を購入した場合、所有者は信販会社、自動車販売店等になります。所有者がご自分か、信販会社、自動車販売店等かはご確認ください
リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
再申請について
自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、まず保管場所証明申請に関する審査が行われ、次に検査登録申請に関する審査が行われます。また、それぞれの審査の前後において、税・手数料の納付を行います。
いずれかの審査が却下となった場合、取り下げを行った場合又は手数料の納付期限切れ等により無効となった場合は、あらためて申請を行うことができます(再申請)。再申請の際には再度、検査登録手数料、保管場所証明申請手数料を納付する必要があります。ただし、検査登録手数料については、以下のケースで無料になることがあります。

再申請を行う際に検査登録手数料が無料になるには、一連の継続している手続であることを示すものとして、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
(1)運輸支局等が再申請の検査登録に関わる申請内容が前回の申請と変わらないと判断していること(1回に限り無料)
(2)検査登録審査で却下された又は申請者が取り下げたものであること
(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること
また、検査登録手数料が無料になるように再申請するには、前回の受付番号を設定する必要があります。

*上図は再申請を2回行った場合の例です。
*検査登録手数料の無料化を行っていない受付番号を、「前回の受付番号」欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。
*検査登録手数料の無料化を行えるのは、1つの受付番号につき1回のみです。
保管場所証明申請の再利用について
保管場所証明申請に関する審査が終わり、検査登録手数料納付の段階で無効となった場合、検査登録申請に関する審査の段階で申請が却下となった場合又は申請者が取り下げを行った場合、あらためて申請を行うことができます(再申請)。再申請の際には再度、保管場所証明申請から行う必要があります。ただし、保管場所証明申請については、以下のケースで保管場所証明申請に関する手続を省略できることがあります。

再申請を行う際に保管場所証明申請を省略するには、一連の継続している手続であることを示すものとして、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
(1)以前の申請で保管場所証明書(電子)が警察から発行されていること(以前の申請で「保管場所標章番号」が状況照会画面に表示されていたこと)
(2)運輸支局等への手続開始以降に無効となった、却下された又は申請者が取り下げたものであること
(3)保管場所証明書(電子)の発行を受けた際の保管場所証明申請の内容が、今回の申請内容と一致していること
(4)保管場所証明書(電子)の発行日から40日以内であること
また、取得済み保管場所証明書(電子)を使用して再申請するには、保管場所証明書(電子)の発行を受けた際の受付番号を設定する必要があります。

*上図は再申請を2回行った場合の例です。
*保管場所証明書(電子)の発行を受けた際の受付番号を、「前回の受付番号」欄に設定して再申請してください。ただし、他の申請において、当該車台番号に係る取得済み保管場所証明書(電子)を利用した再申請が行われており、かつ申請が継続中の場合は、保管場所証明書(電子)を再利用して申請はできません。
自動車の所有者について
所有者から受け取った委任状を読込んで、所有者に関する情報を設定してください。委任状を受け取っていない場合は、 こちらをご参照ください。

自動車を使用する方が所有者である場合
所有者は使用者と同じ者となります。この場合、委任状作成画面の所有者・使用者の別で、「所有者でかつ使用者」を選択して作成した委任状が必要となります。
信販会社、自動車販売店等が所有者である場合(所有権留保)
割賦(ローン)販売で自動車を購入した場合、所有者は信販会社、自動車販売店等になります。所有者が購入者か、信販会社、自動車販売店等かはご確認ください。
リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
自動車の使用者について
使用者の委任状の読込
使用者から受け取った委任状を読込んで、使用者に関する情報を設定してください。ただし、自動車の所有者と使用者が同じ方の場合は、再度読込む必要はありません。
割賦(ローン)販売で自動車を購入したときは(所有権留保の場合)、通常の場合、購入者が使用者となります。
借り上げ(リース)で自動車を持たれたときは、通常の場合、借受者が使用者となります。
登録する内容について
以下の情報を参考に、登録する内容の選択を行ってください。登録する内容として選択されなかった場合、現在の自動車検査証と異なる内容を入力しても、変更されない場合がありますので、ご注意ください。
*所有者氏名又は名称の変更、所有者住所の変更、使用の本拠の位置の変更のうち、いずれか1つ以上を必ず選択してください。
*使用の本拠の位置を変更しない場合、警察署への保管場所に関する申請は行われませんので、ご注意ください。また、自動的に保管場所に関する入力及び確認画面は省略され、表示されません。

所有者氏名又は名称の変更 婚姻・商号変更等により所有者氏名又は名称が変更となる場合
所有者住所の変更 転居・本社移転等により所有者住所が変更となる場合
使用の本拠の位置の変更 転居・本社移転等に伴い、使用の本拠の位置が変更となる場合
使用者氏名又は名称の変更 使用者の人格が変更となる場合もしくは婚姻・商号変更等により使用者氏名又は名称が変更となる場合
使用者住所の変更 使用者の人格が変更となる場合もしくは転居・本社移転等により使用者住所が変更となる場合
パスワード入力時のご注意
パスワードに使用できる文字は以下のとおりです。他者に容易に推測されないよう数字、英字、記号の中から2種類以上を組み合わせたものでなければ設定できません。

使用できる文字:
・半角スペース
・数字(0~9)
・英字(A~Z、a~z)
・記号(!#$%()*+,-./:;=?@[\]^_`{|}~)
※設定したパスワードは忘れないようにご注意ください。
また、パスワードの設定・管理において以下の点に十分注意してください。

パスワード設定における諸注意:
パスワードには以下のような文字列を設定しないでください。
・名前(ご自身のお名前、会社名、システム名等)
・生年月日
・電話番号
・辞書にある単語
・上記の単純な組み合わせ
・上記と数字等の単純な組み合わせ
他の用途で使用しているパスワードの使い回しを行わないでください。
過去使用したパスワードの使い回しを行わないでください。
パスワード管理における諸注意:
付箋に記述してディスプレイに貼付する等、他者が容易に知りうる方法で管理しないでください。
システム管理者等を偽ってパスワードを聞き出す詐欺行為に留意してください。
※自動車保有関係手続のワンストップサービスのシステム管理者からパスワードを聞き出すことはありません。
自動車の所有者について
委任状ファイルを読込んで、所有者に関する情報を設定してください。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。

自動車を使用する方が所有者である場合
所有者は使用者と同じ者となります。この場合、委任状作成画面の所有者・使用者の別で、「所有者でかつ使用者」を選択して作成した委任状が必要となります。
信販会社、自動車販売店等が所有者である場合(所有権留保)
割賦(ローン)販売で自動車を購入した場合、所有者は信販会社、自動車販売店等になります。所有者が購入者か、信販会社、自動車販売店等かはご確認ください。
リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
自動車の使用者について
使用者の委任状の読込
使用者の委任状ファイルを読込んで、使用者に関する情報を設定してください。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。
割賦(ローン)販売で自動車を購入したときは(所有権留保の場合)、通常の場合、購入者が使用者となります。
借り上げ(リース)で自動車を持たれたときは、通常の場合、借受者が使用者となります。
自動車登録番号について
自動車登録番号は、自動車検査証をご確認ください。
なお、地名表示(標板文字)のない自動車登録番号の場合は、「なし」を選択してください。

ナンバープレート:

入力例:

メールアドレスの入力について ------------- プロバイダ等に登録しているメールアドレスを入力してください。 また、申請を円滑に進めるために、メールアドレスはできるだけ入力してください。
自動車の使用者について
所有者と使用者が同じ場合
「はい」を選択してください。その他の入力は不要です。
所有者以外の方が使用される場合
「いいえ」を選択して、使用者の委任状ファイルを読込んでください。使用者情報が自動的に設定されます。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。
割賦(ローン)販売で自動車を購入したときは(所有権留保の場合)、通常の場合、購入者が使用者となります。
借り上げ(リース)で自動車を持たれたときは、通常の場合、借受者が使用者となります。
自動車の旧所有者について
この自動車の旧所有者の委任状を読込んでください。委任状を読込むことで旧所有者情報が自動的に設定されます。

委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。
自動車の使用者について
所有者と使用者が同じ場合
「はい」を選択してください。その他の入力は不要です。
所有者以外の方が使用される場合
「いいえ」を選択して、使用者の委任状ファイルを読込んでください。使用者情報が自動的に設定されます。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。
割賦(ローン)販売で自動車を購入したときは(所有権留保の場合)、通常の場合、購入者が使用者となります。
借り上げ(リース)で自動車を持たれたときは、通常の場合、借受者が使用者となります。
自動車の使用者について
所有者と使用者が同じ場合
「はい」を選択してください。その他の入力は不要です。
所有者以外の方が使用される場合
「いいえ」を選択して、使用者から受け取った委任状ファイルを読込んでください。使用者情報が自動的に設定されます。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状に関しての詳細は、 こちらをご参照ください。
割賦(ローン)販売で自動車を購入したときは(所有権留保の場合)、通常の場合、購入者が使用者となります。
借り上げ(リース)で自動車を持たれたときは、通常の場合、借受者が使用者となります。
車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、自動車検査証をご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。
希望ナンバーの入力について
希望ナンバープレートを予約済の方のみ、希望ナンバーを入力してください。希望ナンバープレートの予約は申請に先立って行う必要があります。
なお、この欄で希望ナンバーを「予約」することはできません。予約済の方以外は入力しないでください。
入力方法は以下の通りです。
1. インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合
「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、希望ナンバーを入力してください。
2. 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合
「希望番号予約済証」を参照して希望ナンバーを入力してください。
*希望ナンバープレートの予約は有料です。
ナンバープレート

入力例:

用途の選択について
用途については、以下の3つがあります。現在、用途が「自家用」の自動車のみ申請を受け付けています。

自家用 自己のために利用する場合(事業用、貸渡以外のもの)
事業用 バス輸送、タクシー、トラック運送等の運送事業用に利用する場合
貸渡 レンタカーとして利用する場合
※希望ナンバープレートを予約済の方は、以下のとおり用途を選択してください。
1. インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合
「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、用途を入力してください。
2. 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合
「希望番号予約済証」を参照して、用途を入力してください。
ナンバープレートの選択に関して
ナンバープレートについては、以下の2つから選択することができます。

通常のナンバープレート
(ペイント)

※通常のナンバープレートを希望している場合、ナンバープレート交付手数料が別途かかります。
光るナンバープレート
(字光)
文字部分が緑色に光り、夜間などでも視認性が高いナンバープレートです。

※光るナンバープレートを希望している場合、ナンバープレート交付手数料+照明器具代が別途かかります。照明器具装置は、道路運送車両の保安基準に適合するように確実に取り付けてください。
※希望ナンバープレートを予約済の方は、以下のとおりナンバープレートの種類を選択してください。

1. インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合
「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、ナンバープレートの種類を選択してください。
2. 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合
「希望番号予約済証」を参照して、ナンバープレートの種類を選択してください。
自動車登録番号標交付の理由について
以下の情報を参考に、自動車登録番号標交付の理由の選択を行ってください。

使用の本拠の位置の変更又は売買(譲渡)による管轄もしくは地域名の変更のため 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合もしくは同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合
※詳しくは、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
電話でのお問い合わせは   050-5540-2000
受付時間  8:30~17:00(年末年始を除く平日)
自動車登録番号標の滅失、毀損のため 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合
自家用又は事業用の別の変更のため 自家用又は事業用の別を変更する場合
貸渡からの変更もしくは貸渡への変更のため 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合
希望ナンバーの入力について
希望ナンバープレートを予約済の方のみ、希望ナンバーを入力してください。希望ナンバープレートの予約は申請に先立って行う必要があります。
なお、この欄で希望ナンバーを「予約」することはできません。予約済の方以外は入力しないでください。
入力方法は以下の通りです。
1. インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合
「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、希望ナンバーを入力してください。
2. 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合
「希望番号予約済証」を参照して希望ナンバーを入力してください。
*希望ナンバープレートの予約は有料です。
ナンバープレート

入力例:

自動車の所有者について
自動車の所有者が誰かによってこの欄に入力する内容は変わってきますのでご注意ください。

リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
型式について
自動車の型式は、自動車検査証をご確認ください。
また、自動車検査証の型式に改、試作、組立、不明が含まれる場合は、直接入力せず、選択して入力してください。
型式の種類については、以下のとおりです。

改 自動車の構造に関わる改造を実施した改造自動車の場合
試作 自動車の製作を業とする者が研究・開発等の用に供するため製作したもので、国が型式を定めていない自動車の場合
組立 自動車の製作を業とする者以外の者が自動車の部品等を使用して組み立てた自動車の場合
不明 型式が不明(類似性が証明できない)の自動車の場合
自動車検査証の型式:

入力例:

自動車の駐車場(保管場所) について
自宅の近所に駐車場を借りている場合など、使用の本拠(通常は、使用者が個人の場合は住所又は居所、法人の場合は所在地)の敷地外に駐車場がある場合は「いいえ」を選択してください。
以下は使用の本拠が「千代田区霞ヶ関1丁目1番1号」で保管場所が「千代田区霞ヶ関1丁目2番3号」の例です。

保管場所 千代田区霞ヶ関1丁目2番3号
自動車の駐車場(保管場所)の土地等の所有者について
下記の内容をご参照の上、選択してください。

使用者 自動車の使用者が、保管場所の所有者である場合
他の人 自動車の使用者が、他人の土地又は建物を駐車場(保管場所)として使用する場合
共有 自動車の使用者が、他人と共有している土地又は建物を駐車場(保管場所)として使用する場合
自動車の所有者について
所有者の委任状ファイルを読込んで、所有者に関する情報を設定してください。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。

リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
ナンバープレート番号(旧自動車)について
前に保管していた自動車のナンバープレートに記載されている番号を入力してください。
なお、地名表示(標板文字)のないナンバープレートの場合は、「なし」を選択してください。
※前回と同じ使用の本拠の位置・同じ保管場所の位置の場合、ナンバープレート番号を入力して、「所在図」の添付を省略できます。

ナンバープレート:

入力例:

ナンバープレート番号(旧自動車)について
前に保管していた自動車のナンバープレートに記載されている番号を入力してください。
ナンバープレートの種類によって番号の位置が異なりますので、入力箇所にご注意ください。
また、地名表示(標板文字)のないナンバープレートの場合は、「なし」を選択してください。
※前回と同じ使用の本拠の位置・同じ保管場所の位置の場合、ナンバープレート番号を入力して、「所在図」の添付を省略できます。

ナンバープレート

入力例

所在図について
使用の本拠(通常は、使用者が個人の場合は住所又は居所、法人の場合は所在地)と駐車場(保管場所)の位置関係を表す地図です。

所在図に必要な記載内容は、以下のとおりです。
1. 使用の本拠の位置及び駐車場(保管場所)の位置を記載します。
2. 使用の本拠の位置から駐車場(保管場所)の位置までの直線距離を記載します。
3. 周辺の目印になるような建物や付近の道路を記載します。
*所在図は住宅地図での代用もできますが、著作権については出版元にご確認ください。
以下のいずれかの条件を満たす場合、所在図の添付を省略できます。
①使用の本拠の位置と保管場所が同じ場合
②自動車の買い替えなどで、今まで使っていた車庫が、既に保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けており、前回と同じ使用の本拠の位置・同じ保管場所の場合で、旧自動車のナンバープレート番号を入力した場合
配置図について
駐車場(保管場所)の見取り図です。

配置図に必要な記載内容は、以下のとおりです。
1. 自宅敷地内の場合は、敷地を記載し駐車場(保管場所)位置を明示します。
2. 複数台駐車が可能な駐車場の場合は、駐車場内の自車位置(駐車番号)を記載します。
3. 駐車場前(入り口)道路の幅員、周囲の建物を記載します。
4. 自車駐車位置には、奥行き(長さ)、幅の平面寸法を記載します。
5. 立体駐車場等、高さ制限のある場合は、高さも記載します。
使用の本拠の位置を示す文書について
自動車の使用の本拠の位置が、住民登録住所地以外の場所又は法人登記所在地以外の場所である場合には、その場所における居住実態又は稼働事実を疎明する書面の画像を添付してください。(例:電気、水道、ガス等の公共料金領収書等)

使用権原疎明書面について
使用権原疎明書面とは、保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面です。
自認書は、自動車保管場所の土地等の所有者が自分であることを証明する文書です。「自動車の駐車場(保管場所)の土地等の所有者を選択してください」の欄で「使用者」を選択された方は添付してください。
登録する自動車の使用者の土地又は建物を駐車場(保管場所)として使用する場合は、「自認書」の画像を添付します。

「自動車の駐車場(保管場所)の土地等の所有者を選択してください」の欄で「他の人」を選択された方のみ以下のいずれかの画像を添付してください。
・駐車場賃貸借契約書
・保管場所使用承諾証明書
・当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が当該自動車の使用者が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書。賃貸借契約以外の契約に基づき他人の土地又は建物を駐車場(保管場所)として使用する場合は、当該契約の契約書。
「自動車の駐車場(保管場所)の土地等の所有者を選択してください」の欄で「共有」を選択された方は、全員の記名・押印又は署名のある保管場所使用承諾証明書の画像を添付してください。
所有形態について
以下の情報を参考に、所有形態の選択を行ってください(おわかりにならない場合は信販会社、自動車販売店等にご確認ください)。現在、所有形態が「自己所有」、「リース車」、「その他」の申請を受け付けています。

自己所有 自動車購入者が所有権を持つ場合
リース車 リース会社が所有権を持つ場合
その他 「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「譲渡担保」の何れの所有形態にも該当しない場合
申告区分について
以下の情報を参考に、申告区分の選択を行ってください。

移転登録 同一都道府県内で所有者が変わった場合
転入 所有者が変わり、他都道府県から自動車の保管場所を変更した場合
自動車税の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「免税点以下」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
商品車 商品車の場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
自動車取得税の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「免税点以下」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
免税点以下 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合
商品車 商品車の場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
用途について
以下の情報を参考に、用途の選択を行ってください。現在、用途が「乗用車」、「トラック(貨物)」、「トラック(貨客兼用車)」、「トラック(けん引車)」、「トラック(被けん引車)」、「バス(その他)」、「三輪小型」の申請を受け付けています。

乗用車 普通自動車、小型自動車など下記以外の自動車のほとんどはこちらです。
トラック(貨物) 貨客兼用車以外のトラック(三輪の小型自動車を除く)
トラック
(貨客兼用車)
最大乗車定員が4人以上のトラック(三輪の小型自動車を除く)
トラック(けん引車) けん引するトラック(三輪の小型自動車を除く)
トラック(被けん引車) けん引されるトラック(三輪の小型自動車を除く)
バス(その他) 路線を定めて定期に運行する旅客運送用バス(路線バスや定期観光バス等)以外のバス
三輪小型 三輪の小型自動車
所有形態について
以下の情報を参考に、所有形態の選択を行ってください(おわかりにならない場合は信販会社、自動車販売店等にご確認ください)。現在、所有形態が「自己所有」、「所有権留保」、「リース車」、「その他」の申請を受け付けています。

自己所有 自動車購入者が所有権を持つ場合
所有権留保 信販会社、自動車販売店等が所有権を持つ場合
リース車 リース会社が所有権を持つ場合
その他 「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「譲渡担保」の何れの所有形態にも該当しない場合
申告区分について
以下の情報を参考に、申告区分の選択を行ってください。

転入 他都道府県から自動車の保管場所を変更した場合
変更 同一都道府県内で自動車の保管場所を変更した場合もしくは所有者の氏名又は名称、所有者住所、使用者の氏名又は名称、使用者住所を変更した場合
自動車登録番号の変更について
以下の情報を参考に、自動車登録番号の変更あり又は変更なしの選択を行ってください。
自動車登録番号の変更について、詳細は こちらをご参照ください。

変更あり 1. 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合
2. 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合
3. 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合
4. 自家用又は事業用の別を変更する場合
5. 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合
変更なし 上記の何れにも該当しない場合
自動車登録番号の変更について
以下の情報を参考に、自動車登録番号の変更あり又は変更なしの選択を行ってください。

変更あり 1. 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合
2. 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合
3. 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合
4. 自家用又は事業用の別を変更する場合
5. 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合
変更なし 上記の何れにも該当しない場合
自動車登録番号の変更の選び方について
初回申請時に申告された用途と新しい用途が以下の関係になる場合、自動車登録番号の「変更あり」を選択してください。

前回の用途 新しい用途
事業用 自家用 又は 貸渡用
貸渡用 自家用 又は 事業用
自家用 事業用 又は 貸渡用
※用途と自動車登録番号かな文字の対応関係
用途 当該用途に含まれる自動車登録番号かな文字
自家用 さすせそ たちつてと
なにぬねの はひふほ
まみむめも やゆ らりるろ
事業用 あいうえ かきくけこ を
貸渡用 れわ
自動車登録番号の変更について
以下の情報を参考に、自動車登録番号の変更あり又は変更なしの選択を行ってください。
自動車登録番号の変更について、詳細は こちらをご参照ください。

変更あり 1. 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合
2. 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合
3. 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合
4. 自家用又は事業用の別を変更する場合
5. 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合
変更なし 上記の何れにも該当しない場合
自動車登録番号の変更の選び方について
初回申請時に申告された用途と新しい用途が以下の関係になる場合、自動車登録番号の「変更あり」を選択してください。

前回の用途 新しい用途
事業用 自家用 又は 貸渡用
貸渡用 自家用 又は 事業用
自家用 事業用 又は 貸渡用
※用途と自動車登録番号かな文字の対応関係
用途 当該用途に含まれる自動車登録番号かな文字
自家用 さすせそ たちつてと
なにぬねの はひふほ
まみむめも やゆ らりるろ
事業用 あいうえ かきくけこ を
貸渡用 れわ
自動車の所有者について
所有者の委任状ファイルを読込んで、所有者に関する情報を設定してください。なお、委任状ファイルに関しては事前に作成が必要です。
委任状作成に関する詳細は、 こちらをご参照ください。

リース会社が所有者である場合
借り上げ(リース)で自動車を持たれた場合、所有者はリース会社になります。
会社(法人)が所有者である場合
例えば社用車を登録する場合は、所有者は会社(法人)になります。
変更の原因を証明する手段について
変更の原因を証明する手段については、以下のとおりです。

変更の原因を証する書面(住民票の写し等)の提出 受付審査時に変更の原因を証する書面を提出する。(例:住民票、戸籍謄(抄)本)
住民票コード 住民票コードの入力により変更の原因を証明する。
マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報 マイナンバーカード(署名用電子証明書)を読み込み、基本4情報の利用を選択することにより、変更の原因を証明する。
マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報を利用した申請では、諸条件により変更の原因を証することができない場合があります。そのため、基本4情報の利用を選択し、かつ、住民票コードを入力した申請も可能です。

「変更の原因を証する書面」の提出を不要とする際には、以下の事項にご注意ください。
・平成22年10月5日より前に住所の変更をしたものの、当該住所変更に係る申請を行っていなかった方は、住民票コードを利用して申請を行っても、「変更の原因を証する書面」として、戸籍の附票等の提出が必要になります。
・誤った住民票コードを入力すると、受付審査時に申請が無効となります。
・下記の代替文字(電子証明書で利用できない漢字(高水準文字)を代替する文字のこと)が氏名または住所に含まれる場合は、基本4情報を利用した申請ができません。
 ■日本人住民の基本4情報の氏名1文字目に代替文字がある場合
 ■外国人住民の基本4情報の氏名がすべて代替文字の場合
 ■基本4情報の氏名と住所の両方に代替文字が含まれる場合
 ■基本4情報の氏名または住所に代替文字が含まれるケースで、受付審査時に住基ネットへ照会した結果、複数人格が該当し、人格を一意に特定できない場合
希望ナンバーの入力について
希望ナンバープレートを予約済の方のみ、希望ナンバーを入力してください。希望ナンバープレートの予約は申請に先立って行う必要があります。
なお、この欄で希望ナンバーを「予約」することはできません。予約済の方以外は入力しないでください。
入力方法は以下の通りです。
1. インターネットによる「希望番号申込サービス」ご利用の場合
「希望番号申込サービス」の申し込み結果をご確認の上、希望ナンバーを入力してください。
2. 希望ナンバー予約センターでの申し込みの場合
「希望番号予約済証」を参照して希望ナンバーを入力してください。
*希望ナンバープレートの予約は有料です。
ナンバープレート

入力例:

ナンバープレート番号(前車)について
前に保管していた自動車のナンバープレートに記載されている番号を入力してください。
ナンバープレートの種類によって番号の位置が異なりますので、入力箇所にご注意ください。
また、地名表示(標板文字)のないナンバープレートの場合は、「なし」を選択してください。

ナンバープレート

入力例

中古車特例について
中古車特例の適用の受否を選択してください。
特例の適用を受ける場合、適用区分を選択してください。

中古車特例について
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車取得税について、当該自動車(中古車に限ります。)の取得が2012年(平成24年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に行われたときは、45万円控除、35万円控除、25万円控除、15万円控除又は5万円控除される制度です。登録される車両が該当するか否かについて、おわかりにならない場合は自動車販売店等にご確認ください。
中古車特例の適用区分について
中古車特例の適用区分は以下のとおりです。
1. 電気自動車、天然ガス自動車(30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又は21年排出ガス基準10%低減)(45万円控除)
2. プラグインハイブリッド自動車(45万円控除)
3. クリーンディーゼル乗用車(30年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準適合)(45万円控除)
4. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除)
5. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除)
6. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除)
7. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除)
8. ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除)
B. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除)
C. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除)
E. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除)
F. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除)
H. ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除)
K. ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
L. ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
M. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
N. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
P. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除)
R. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
T. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
U. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
W. ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
X. ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
ア. ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
エ. ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
セ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除)
タ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除)
ヒ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除)
ホ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除)
*適用区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをそれぞれ表します。
中古車特例について
中古車特例の適用の受否を選択してください。
特例の適用を受ける場合、適用区分を選択してください。

中古車特例について
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車取得税について、当該自動車(中古車に限ります。)の取得が2012年(平成24年)4月1日から2019年9月30日までの間に行われたときは、45万円控除、35万円控除、25万円控除、15万円控除又は5万円控除される制度です。登録される車両が該当するか否かについて、おわかりにならない場合は自動車販売店等にご確認ください。
中古車特例の適用区分について
中古車特例の適用区分は以下のとおりです。
1. 電気自動車、天然ガス自動車(30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又は21年排出ガス基準10%低減)(45万円控除)
2. プラグインハイブリッド自動車(45万円控除)
3. クリーンディーゼル乗用車(30年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準適合)(45万円控除)
4. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除)
5. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除)
6. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除)
7. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除)
8. ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除)
B. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除)
C. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除)
E. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除)
F. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除)
H. ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除)
K. ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
L. ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
M. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
N. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
P. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除)
R. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
T. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
U. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
W. ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
X. ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
コ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除)
サ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除)
シ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除)
ス. ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
セ. ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
タ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除)
*適用区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをそれぞれ表します。
燃費の入力について
以下の中古車特例減税の適用を受ける場合のみ入力してください。
4. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除)
5. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除)
6. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除)
7. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除)
8. ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除)
B. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除)
C. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除)
E. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除)
F. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除)
H. ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除)
K. ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
L. ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
M. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
N. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
P. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除)
R. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
T. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
U. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
W. ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
X. ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
ア. ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
エ. ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
セ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除)
タ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除)
ヒ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除)
ホ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除)
*おわかりにならない場合は自動車販売店等にご確認ください。
*適用区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをそれぞれ表します。
燃費の入力について
以下の中古車特例減税の適用を受ける場合のみ入力してください。
4. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+110%)達成ガソリン車(乗用車)(45万円控除)
5. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+95%)達成ガソリン車(乗用車)(35万円控除)
6. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+80%)達成ガソリン車(乗用車)(25万円控除)
7. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+65%)達成ガソリン車(乗用車)(15万円控除)
8. ★★★★かつ32年度燃費基準(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(乗用車)(5万円控除)
B. ★★★★かつ32年度燃費基準+40%達成LPG車(乗用車)(45万円控除)
C. ★★★★かつ32年度燃費基準+30%達成LPG車(乗用車)(35万円控除)
E. ★★★★かつ32年度燃費基準+20%達成LPG車(乗用車)(25万円控除)
F. ★★★★かつ32年度燃費基準+10%達成LPG車(乗用車)(15万円控除)
H. ★★★★かつ32年度燃費基準達成LPG車(乗用車)(5万円控除)
K. ★★★★かつ27年度燃費基準+25%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+57%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
L. ★★★★かつ27年度燃費基準+20%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+50%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
M. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+44%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
N. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+38%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
P. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%(JC08モード燃費値を算定していない自動車は、22年度燃費基準+32%)達成ガソリン車(2.5t以下バス・トラック)(5万円控除)
R. ★★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(45万円控除)
T. ★★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
U. ★★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
W. ★★★かつ27年度燃費基準+15%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(35万円控除)
X. ★★★かつ27年度燃費基準+10%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(25万円控除)
コ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+15%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(45万円控除)
サ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+10%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(35万円控除)
シ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準+5%達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(25万円控除)
ス. ★★★★かつ27年度燃費基準達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
セ. ★★★かつ27年度燃費基準+5%達成ガソリン車(2.5t超3.5t以下バス・トラック)(15万円控除)
タ. 28年排出ガス基準適合又は21年排出ガス基準10%低減かつ27年度燃費基準達成ディーゼルハイブリッド車(3.5t超バス・トラック)(15万円控除)
*おわかりにならない場合は自動車販売店等にご確認ください。
*適用区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをそれぞれ表します。
取得原因について
以下の情報を参考に、取得原因の選択を行ってください。

売買 売買により自動車を取得した場合
所有権留保解除 割賦完済により自動車を取得した場合
構造について
車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車については「構造A」または「構造B」を選択してください。
「構造A」とは、以下の要件いずれに該当する構造のことです。
「構造B」とは、「構造A」以外のものをいいます。

イ. 最大積載量を車両総重量で割った値が0.3以下になるものであること。(例:バン)
ロ. 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。(例:貨客兼用ワンボックス車)
ハ. 運転室の前方に原動機を有するものであること。
*登録する車両の構造について、上記要件でおわかりにならない場合は自動車販売店等にご確認ください。
自動車の大きさについて
以下の情報を参考に、種別と自動車の大きさの値を合わせてください。

小型 以下のいずれかに該当する自動車

1. 長さが470cm未満のもの
2. 幅が170cm未満のもの
3. 高さが200cm未満のもの
普通 小型以外の自動車
パスワード入力時のご注意
パスワードに使用できる文字は以下のとおりです。他者に容易に推測されないよう数字、英字、記号の中から2種類以上を組み合わせたものでなければ設定できません。

使用できる文字:
・数字(0~9)
・英字(A~Z、a~z)
・記号(!#$%()*+,-./:;=?@[\]^_`{|}~)
※設定したパスワードは忘れないようにご注意ください。
また、パスワードの設定・管理において以下の点に十分注意してください。

パスワード設定における諸注意:
パスワードには以下のような文字列を設定しないでください。
・納付利用者ID
・名前(ご自身のお名前、会社名、システム名等)
・生年月日
・電話番号
・辞書にある単語
・上記の単純な組み合わせ
・上記と数字等の単純な組み合わせ
他の用途で使用しているパスワードの使い回しを行わないでください。
過去使用したパスワードの使い回しを行わないでください。
パスワード管理における諸注意:
付箋に記述してディスプレイに貼付する等、他者が容易に知りうる方法で管理しないでください。
システム管理者等を偽ってパスワードを聞き出す詐欺行為に留意してください。
※自動車保有関係手続のワンストップサービスのシステム管理者からパスワードを聞き出すことはありません。
再申請について
自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、検査登録申請に関する審査の前において、手数料の納付を行います。
審査が却下となった場合、取り下げを行った場合、又は手数料の納付期限切れ等により無効となった場合は、あらためて申請を行うことができます(再申請)。再申請の際には再度、検査登録手数料を納付する必要があります。ただし、検査登録手数料については、以下のケースで無料になることがあります。

再申請を行う際に検査登録手数料が無料になるには、一連の継続している手続であることを示すものとして、以下の全ての条件を満たしている必要があります。
(1)運輸支局等が再申請の検査登録に関わる申請内容が前回の申請と変わらないと判断していること(1回に限り無料)
(2)検査登録審査で却下された又は申請者が取り下げたものであること
(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること
また、検査登録手数料が無料になるように再申請するには、前回の受付番号を設定する必要があります。

※上図は再申請を2回行った場合の例です。
※検査登録手数料の無料化を行っていない受付番号を、「前回の受付番号」欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。
※検査登録手数料の無料化を行えるのは、1つの受付番号につき1回のみです。
保管場所証明区分について
現在使っている保管場所で、旧自動車の保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けていますか。受けている場合は「代替」を選択して、旧自動車のナンバープレート番号を入力してください。
*自動車の買い替えなどで、現在使っている保管場所が、保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けていて、旧自動車と同じ使用の本拠の位置・同じ保管場所の場合、補正画面の自動車登録番号(旧自動車)欄に、旧自動車のナンバープレート番号を入力して、「所在図」の添付を省略できます。
自動車検査証の有効期間(新車新規登録時)について
自動車検査証(車検証)とは、自動車を使用するために必要なもので、必ず自動車に備え付けておかなければなりません。また、名義の書き換え、住所の変更、有効期間の更新など検査登録の申請時に必要となります。
新車新規登録時における自動車検査証(車検証)の有効期間は車の種類によって以下のように区別されますので、当てはまるものを選択してください。

3年 自家用乗用自動車
2年 車両総重量8トン未満の貨物自動車
レンタカー(貨物自動車は除く)
1年 上記以外
*車両総重量は、自動車販売店等にご確認ください。
自動車の車台番号について
自動車の車台番号が決まっている場合は、「はい」を選択して車台番号を入力してください。決まっていない場合は、「いいえ」を選択して車両特定番号を入力してください。なお、車台番号、車両特定番号の入力を誤ると申請が却下されますので正確に入力してください。
※委任状を読込んだ場合は、自動車の車台番号又は車両特定番号が自動的に設定されます。
※車台番号、車両特定番号は自動車販売店等に必ずご確認ください。入力を誤ると審査途中では修正できませんので却下になります。また、申請を出し直す場合は手数料の再納付が必要です。

車両特定番号とは
車両特定番号は、全ての販売契約に対して付与される固有の番号で、いわば注文番号、契約書番号のような役割をするものです。
車両特定番号については、自動車販売店等にご確認ください。

<自動車販売店の方へ>
車両特定番号で申請された自動車について、登録情報処理機関に譲渡証明書情報を送信することにより、車台番号が送られる仕組みです。
車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、購入される自動車販売店等に必ずご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。

現在、車台番号に漢字が含まれていない自動車のみ申請を受け付けています。
種別について
以下の情報を参考に、種別の選択を行ってください。

普通 以下のいずれかに該当する自動車(ただし、三輪の自動車を除く)

1. 長さが4.7mを超えるもの
2. 幅が1.7mを超えるもの
3. 高さが2.0mを超えるもの
4. 総排気量が2,000ccを超えるもの(ただし、燃料の種類が軽油、CNG、ANG、LNG、電気、圧縮水素の場合を除く)
小型 普通以外の自動車
用途について
以下の情報を参考に、用途の選択を行ってください。現在、用途が「乗用車」、「トラック(貨物)」、「トラック(貨客兼用車)」、「バス(その他)」、「三輪小型」の申請を受け付けています。

乗用車 普通自動車、小型自動車など下記以外の自動車のほとんどはこちらです。
トラック(貨物) 貨客兼用車以外のトラック(三輪の小型自動車を除く)
トラック
(貨客兼用車)
最大乗車定員が4人以上のトラック(三輪の小型自動車を除く)
バス(その他) 路線を定めて定期に運行する旅客運送用バス(路線バスや定期観光バス等)以外のバス
三輪小型 三輪の小型自動車
所有形態について
以下の情報を参考に、所有形態の選択を行ってください(おわかりにならない場合は自動車販売店等にご確認ください)。現在、所有形態が「自己所有」、「所有権留保」、「リース車」の申請を受け付けています。

自己所有 自動車購入者が所有権を持つ場合
所有権留保 信販会社、自動車販売店等が所有権を持つ場合
リース車 リース会社が所有権を持つ場合
自動車取得税の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「非課税」、「免税点以下」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
非課税 非課税の場合
免税点以下 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合
商品車 商品車の場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
所有形態について
以下の情報を参考に、所有形態の選択を行ってください(おわかりにならない場合は信販会社、自動車販売店等にご確認ください)。現在、所有形態が「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「その他」の申請を受け付けています。

自己所有 自動車購入者が所有権を持つ場合
所有権留保 信販会社、自動車販売店等が所有権を持つ場合
商品車 古物商が商品として販売する目的で所有する場合
リース車 リース会社が所有権を持つ場合
その他 「自己所有」、「所有権留保」、「商品車」、「リース車」、「譲渡担保」の何れの所有形態にも該当しない場合
自動車税種別割の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 商品として販売する自動車ではない場合
(公道で走行する自動車等)
商品車 古物商が商品として販売する自動車である場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
自動車税環境性能割の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「非課税」、「免税点以下」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円超であって、申告する自動車の自動車税環境性能割の税率区分が非課税のものでない場合(税率区分の末尾が「自家用:2/100」の場合等)
非課税 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円超であって、申告する自動車の自動車税環境性能割の税率区分が非課税のものである場合(税率区分の末尾が(非課税)の場合)
免税点以下 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合
商品車 古物商が商品として販売する自動車である場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
自動車税環境性能割の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「非課税」、「免税点以下」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
非課税 非課税の場合
免税点以下 取得価額(車両本体価額+付加物価額)が50万円以下の場合
自動車税種別割の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「非課税」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
非課税 非課税の場合
自動車税種別割の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「非課税」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
非課税 非課税の場合
商品車 商品車の場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
変更の原因を証明する手段について
変更の原因を証明する手段については、以下のとおりです。

変更の原因を証する書面(住民票の写し等)の提出 受付審査時に変更の原因を証する書面を提出する。(例:住民票、戸籍謄(抄)本)
住民票コード 住民票コードの入力により変更の原因を証明する。
マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報 マイナンバーカード(署名用電子証明書)を読み込み、基本4情報の利用を選択することにより、変更の原因を証明する。
マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報を利用した申請では、諸条件により変更の原因を証することができない場合があります。そのため、基本4情報の利用を選択し、かつ、住民票コードを入力した申請も可能です。

「変更の原因を証する書面」の提出を不要とする際には、以下の事項にご注意ください。
・平成22年10月5日より前に住所の変更をしたものの、当該住所変更に係る申請を行っていなかった方は、住民票コードを利用して申請を行っても、「変更の原因を証する書面」として、戸籍の附票等の提出が必要になります。
・誤った住民票コードを入力すると、受付審査時に申請が無効となります。
・下記の代替文字(電子証明書で利用できない漢字(高水準文字)を代替する文字のこと)が氏名または住所に含まれる場合は、基本4情報を利用した申請ができません。
 ■日本人住民の基本4情報の氏名1文字目に代替文字がある場合
 ■外国人住民の基本4情報の氏名がすべて代替文字の場合
 ■基本4情報の氏名と住所の両方に代替文字が含まれる場合
 ■基本4情報の氏名または住所に代替文字が含まれるケースで、受付審査時に住基ネットへ照会した結果、複数人格が該当し、人格を一意に特定できない場合
車検証の受取り方法について
車検証の受取り方法については、以下の通りです。

記録等事務代行による受取り 現在お持ちの電子車検証の券面に変更の伴わない申請の場合、窓口出頭せずにお近くの記録等事務代行者にて電子車検証を更新することが出来ます。
郵送による受取り 出頭不要申請の条件に合致した申請の場合、郵送による電子車検証の受取りが出来ます。
窓口出頭による受取り 管轄の運輸支局に出頭して電子車検証を受取る場合は、こちらを指定してください。
※出頭不要申請の条件とは以下の条件を指します。
・個人利用者による個別申請
・必要添付書類がすべて電子の申請
・変更前、変更後のいずれも所使同一の車両に対する申請
・「所有者住所」「使用の本拠の位置住所」の変更を伴う申請
・名義変更を行う場合は対象外となります。
自動車税の課税区分について
以下の情報を参考に、課税区分の選択を行ってください。現在、課税区分が「課税」、「非課税」、「商品車」、「その他」の申請を受け付けています。

課税 課税の場合
非課税 非課税の場合
商品車 商品車の場合
その他 「課税」、「非課税」、「課税免除」、「減免(障害者・その他)」、「免税点以下」、「商品車」の何れの課税区分にも該当しない場合
登録情報処理機関について
登録情報処理機関とは、電子化された譲渡証明書等の情報を扱う業務を行う、国に登録された機関です。
譲渡証明書の情報は申請者自ら登録情報処理機関に自動車保有関係手続のワンストップサービス用として登録される必要があります。登録情報処理機関に登録されていない場合、申請者は紙の譲渡証明書を運輸支局等へ持ち込む必要があります。
譲渡証明書について
移転登録(名義変更)等を行う際、所有権の移転を確認するため、旧所有者による所有権移転の承諾を必要としており、これを確認するために譲渡証明書の提出が必要です。なお、「電子」を選んだ場合、譲渡証明書の電子情報が事前に登録情報処理機関へ送信されている必要があります。

運輸支局等へ添付書類として提出する譲渡証明書は、以下の2パターンがあります。

① 電子(登録情報処理機関のシステムより取得)
② 紙(申請者が運輸支局等へ持ち込む)
自動車の車台番号について
新車新規登録の申請で、自動車の車台番号が決まっている場合は、「はい」を選択して車台番号を入力してください。決まっていない場合は、「いいえ」を選択して車両特定番号を入力してください。新車新規登録以外の申請の場合、車台番号を入力してください。車両特定番号の入力はできません。
※車台番号又は車両特定番号が入力されている受任者情報ファイルを読込んだ場合、自動的に設定されます。
※車台番号、車両特定番号のどちらか必須です。

車両特定番号とは
車両特定番号は、全ての販売契約に対して付与される固有の番号で、いわば注文番号、契約書番号のような役割をするものです。
車両特定番号については、自動車販売店等にご確認ください。

<自動車販売店の方へ>
車両特定番号で申請された自動車について、登録情報処理機関に譲渡証明書情報を送信することにより、車台番号が送られる仕組みです。
車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、新車新規登録の申請の場合、購入される自動車販売店等に必ずご確認ください。新車新規登録以外の申請の場合、自動車検査証をご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。

新車新規登録の申請の場合、車台番号に漢字が含まれていない自動車のみ申請を受け付けています。
委任事項について
以下の情報を参考に、委任事項の選択を行ってください。

委任事項(委任状作成画面) 委任者(委任状作成画面) 委任事項(委任状確認画面)
新車新規登録(現車提示なし) 所有者でかつ使用者 【新車新規登録(現車提示なし)】
所有者
使用者 【新車新規検査・交付申請】
自動車の車台番号について
自動車の車台番号又は車両特定番号を受任者から指定したい場合のみ入力してください。
※ここで車台番号又は車両特定番号を入力すると、委任状作成時に受任者情報ファイルを読み込むことで、自動的に車台番号又は車両特定番号が委任状に設定されます。ただし、新車新規登録以外の申請の場合、車両特定番号の入力は無効となります。

車両特定番号とは
車両特定番号は、全ての販売契約に対して付与される固有の番号で、いわば注文番号、契約書番号のような役割をするものです。
車両特定番号については、自動車販売店等にご確認ください。

<自動車販売店の方へ>
車両特定番号で申請された自動車について、登録情報処理機関に譲渡証明書情報を送信することにより、車台番号が送られる仕組みです。

車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、新車新規登録の申請の場合、購入される自動車販売店等に必ずご確認ください。新車新規登録以外の申請の場合、自動車検査証をご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。
新車新規登録の申請の場合、車台番号に漢字が含まれていない自動車のみ申請を受け付けています。

自動車の車台番号について
車台番号を入力してください。
※車台番号が入力されている受任者情報ファイルを読み込んだ場合、自動的に設定されます。
※車台番号は必須です。

車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、自動車検査証をご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。
個人・法人の別について
作成する委任状で、受任者(申請者)に申請を委任するのは個人なのか法人なのかを以下の中から選択してください。

個人の方 委任状の作成者が個人である場合
法人の方 委任状の作成者が法人である場合
所有者・使用者の別について
作成する委任状で、受任者(申請者)に申請を委任するのは誰なのかを以下の中から選択してください。

所有者でかつ使用者 自動車の所有者が、自分で使用する自動車の申請を代理人に委任する場合
所有者 自動車の所有者が、別の方が使用する自動車の申請を代理人に委任する場合
旧所有者 自動車の旧所有者が、申請を所有者もしくは代理人に委任する場合
使用者 割賦(ローン)販売で自動車を購入した場合(所有権留保の場合)等、自分で使用するが所有者は自分ではない(信販会社、自動車販売店等が所有者となっている)自動車の申請を委任する場合
所有者・使用者の別について
作成する委任状で、受任者(申請者)に申請を委任するのは誰なのかを以下の中から選択してください。

所有者でかつ使用者 自動車の所有者が、自分で使用する自動車の申請を代理人に委任する場合
所有者 自動車の所有者が、別の方が使用する自動車の申請を代理人に委任する場合
使用者 割賦(ローン)販売で自動車を購入した場合(所有権留保の場合)等、自分で使用するが所有者は自分ではない(信販会社、自動車販売店等が所有者となっている)自動車の申請を委任する場合
自動車の車台番号について
自動車の車台番号又は車両特定番号を受任者から指定したい場合のみ入力してください。
※ここで車台番号又は車両特定番号を入力すると、委任状作成時に受任者情報ファイルを読み込むことで、自動的に車台番号又は車両特定番号が委任状に設定されます。

車両特定番号とは
車両特定番号は、全ての販売契約に対して付与される固有の番号で、いわば注文番号、契約書番号のような役割をするものです。
車両特定番号については、自動車販売店等にご確認ください。

<自動車販売店の方へ>
車両特定番号で申請された自動車について、登録情報処理機関に譲渡証明書情報を送信することにより、車台番号が送られる仕組みです。

車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、購入される自動車販売店等に必ずご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。
現在、車台番号に漢字が含まれていない自動車のみ申請を受け付けています。

自動車の車台番号について
自動車の車台番号が決まっている場合は、「はい」を選択して車台番号を入力してください。決まっていない場合は、「いいえ」を選択して車両特定番号を入力してください。
※車台番号又は車両特定番号が入力されている受任者情報ファイルを読み込んだ場合、自動的に設定されます。
※車台番号、車両特定番号のどちらか必須です。

車両特定番号とは
車両特定番号は、全ての販売契約に対して付与される固有の番号で、いわば注文番号、契約書番号のような役割をするものです。
車両特定番号については、自動車販売店等にご確認ください。

<自動車販売店の方へ>
車両特定番号で申請された自動車について、登録情報処理機関に譲渡証明書情報を送信することにより、車台番号が送られる仕組みです。

車台番号とは
車台番号は、自動車メーカーが車両を生産するときに、型式単位につけた一連の番号で、自動車検査証に印刷されるものです。番号は生産時に車両本体に打刻され、同じ車種、同じ年式、同じ排気量・グレードであっても、必ずそれぞれ別の車台番号が割り振られています。
車台番号については、購入される自動車販売店等に必ずご確認ください。
なお、車台番号にハイフン(”-”)が含まれている場合は、必ずハイフンも入力してください。
現在、車台番号に漢字が含まれていない自動車のみ申請を受け付けています。

自動車税環境性能割の税率区分について
自動車税環境性能割の税率区分は以下のとおりです。税率区分はガソリン車、LPG車、ディーゼル車、電気自動車等の燃料等の区分や、乗用車、トラック、バス等の区分に加え、排出ガス性能(★★★★やH30年排出ガス基準適合等)、燃費性能(R12年度燃費基準85%達成やH27年度燃費基準+15%達成等)によって求められます。税率区分の選択にあたっては、自動車の排出ガス性能や燃費性能等を確認してください。
*税率区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。

【乗用車(ガソリン車)】
01. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
02. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:非課税)
03. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
04. ★★★★かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:3/100、営業用:1/100)
05. 01~04に該当しないガソリン車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(LPG車)】
06. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(非課税)
07. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:1/100、営業用:非課税)
08. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
09. ★★★★かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:3/100、営業用:1/100)
10. 06~09に該当しないLPG車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(ディーゼル車)】
11. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
12. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:非課税)
13. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
14. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:3/100、営業用:1/100)
15. 11~14に該当しないディーゼル車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t以下トラック】
16. ★★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
17. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
18. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
19. 16~18に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t以下バス】
20. ★★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
21. ★★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
22. ★★★かつR2年度燃費基準110%達成ガソリン車(非課税)
23. ★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
24. ★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
25. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
26. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
27. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準110%達成ディーゼル車(非課税)
28. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
29. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
30. 20~29に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t超3.5t以下トラック】
31. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
32. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
33. ★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
34. ★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
35. ★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
36. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
37. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
38. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
39. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
40. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
41. 31~40に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超バス】
42. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+15%達成ディーゼル車(非課税)
43. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+10%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
44. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+5%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
45. 42~44に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超トラック】
46. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+15%達成ディーゼル車(非課税)
47. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+10%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
48. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+5%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
49. 46~48に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【その他の自動車】
50. 電気自動車、天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又はH21年排出ガス基準10%低減)(非課税)
51. プラグインハイブリッド自動車(非課税)
52. 01~51に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
*税率区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。なお、令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~05又は【2.5t以下トラック】のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準85%達成」は「H22年度燃費基準184%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「H22年度燃費基準173%達成」に、「R12年度燃費基準70%達成」は「H22年度燃費基準151%達成」に、「R12年度燃費基準60%達成」は「H22年度燃費基準130%達成」に、「R2年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準150%達成」に、「R4年度燃費基準105%達成」は「H22年度燃費基準163%達成」に、「R4年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準155%達成」に、「R4年度燃費基準95%達成」は「H22年度燃費基準147%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~15のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準85%達成」は「R2年度燃費基準123%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「R2年度燃費基準116%達成」に、「R12年度燃費基準70%達成」は「R2年度燃費基準102%達成」に、「R12年度燃費基準60%達成」は「R2年度燃費基準87%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
自動車税環境性能割の税率区分について
自動車税環境性能割の税率区分は以下のとおりです。税率区分はガソリン車、LPG車、ディーゼル車、電気自動車等の燃料等の区分や、乗用車、トラック、バス等の区分に加え、排出ガス性能(★★★★やH30年排出ガス基準適合等)、燃費性能(R12年度燃費基準85%達成やH27年度燃費基準+5%達成等)によって求められます。税率区分の選択にあたっては、自動車の排出ガス性能や燃費性能等を確認してください。
*税率区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。

【乗用車(ガソリン車)】
01. ★★★★かつR12年度燃費基準95%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
02. ★★★★かつR12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:非課税)
03. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
04. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
05. ★★★★かつR12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
06. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:3/100、営業用:1/100)
07. 01~06に該当しないガソリン車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(LPG車)】
08. ★★★★かつR12年度燃費基準95%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(非課税)
09. ★★★★かつR12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:1/100、営業用:非課税)
10. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
11. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
12. ★★★★かつR12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:2/100、営業用:1/100)
13. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:3/100、営業用:1/100)
14. 08~13に該当しないLPG車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(ディーゼル車)】
15. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準95%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
16. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:非課税)
17. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
18. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
19. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
20. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:3/100、営業用:1/100)
21. 15~20に該当しないディーゼル車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t以下トラック】
22. ★★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
23. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
24. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
25. 22~24に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t以下バス】
26. ★★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
27. ★★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
28. ★★★かつR2年度燃費基準110%達成ガソリン車(非課税)
29. ★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
30. ★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
31. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
32. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
33. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準110%達成ディーゼル車(非課税)
34. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
35. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
36. 26~35に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t超3.5t以下トラック】
37. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
38. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
39. ★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
40. ★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
41. ★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
42. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
43. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
44. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
45. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
46. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
47. 37~46に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超バス】
48. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
49. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
50. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
51. 48~50に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超トラック】
52. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
53. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
54. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
55. 52~54に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【その他の自動車】
56. 電気自動車、天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又はH21年排出ガス基準10%低減)(非課税)
57. プラグインハイブリッド自動車(非課税)
58. 01~57に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
「税率区分」の欄には、次のうち、該当する項目の番号を枠内に記入すること。また、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。
なお、令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~07又は【2.5t以下トラック】のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準95%達成」は「H22年度燃費基準+105%達成」に、「R12年度燃費基準90%達成」は「H22年度燃費基準+94%達成」に、「R12年度燃費基準85%達成」は「H22年度燃費基準+84%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「H22年度燃費基準+73%達成」に、「R12年度燃費基準75%達成」は「H22年度燃費基準+62%達成」に、「R12年度燃費基準70%達成」は「H22年度燃費基準+51%達成」に、「R2年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準+50%達成」に、「R4年度燃費基準105%達成」は「H22年度燃費基準+63%達成」に、「R4年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準+55%達成」に、「R4年度燃費基準95%達成」は「H22年度燃費基準+47%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~21のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準95%達成」は「R2年度燃費基準138%達成」に、「R12年度燃費基準90%達成」は「R2年度燃費基準130%達成」に、「R12年度燃費基準85%達成」は「R2年度燃費基準123%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「R2年度燃費基準116%達成」に、「R12年度燃費基準75%達成」は「R2年度燃費基準109%達成」に「R12年度燃費基準70%達成」は「R2年度燃費基準102%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
令和7年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【3.5t超バス】の48~51又は【3.5t超トラック】の52~55のうち、平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R7年度燃費基準105%達成」は「H27年度燃費基準+15%達成」に、「R7年度燃費基準達成」は「H27年度燃費基準+10%達成」に、「R7年度燃費基準95%達成」は「H27年度燃費基準+5%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
燃費の入力について
以下の自動車税環境性能割の税率区分を選択した場合のみ入力してください。税率区分はガソリン車、LPG車、ディーゼル車、電気自動車等の燃料等の区分や、乗用車、トラック、バス等の区分に加え、排出ガス性能(★★★★やH30年排出ガス基準適合等)、燃費性能(R12年度燃費基準85%達成やH27年度燃費基準+15%達成等)によって求められます。税率区分の選択にあたっては、自動車の排出ガス性能や燃費性能等を確認してください。
*税率区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。

【乗用車(ガソリン車)】
01. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
02. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:非課税)
03. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
04. ★★★★かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:3/100、営業用:1/100)
05. 01~04に該当しないガソリン車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(LPG車)】
06. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(非課税)
07. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:1/100、営業用:非課税)
08. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
09. ★★★★かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:3/100、営業用:1/100)
10. 06~09に該当しないLPG車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(ディーゼル車)】
11. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
12. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:非課税)
13. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
14. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:3/100、営業用:1/100)
15. 11~14に該当しないディーゼル車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t以下トラック】
16. ★★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
17. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
18. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
19. 16~18に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t以下バス】
20. ★★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
21. ★★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
22. ★★★かつR2年度燃費基準110%達成ガソリン車(非課税)
23. ★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
24. ★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
25. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
26. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
27. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準110%達成ディーゼル車(非課税)
28. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
29. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
30. 20~29に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t超3.5t以下トラック】
31. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
32. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
33. ★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
34. ★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
35. ★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
36. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
37. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
38. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
39. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
40. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
41. 31~40に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超バス】
42. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+15%達成ディーゼル車(非課税)
43. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+10%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
44. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+5%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
45. 42~44に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超トラック】
46. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+15%達成ディーゼル車(非課税)
47. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+10%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
48. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつH27年度燃費基準+5%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
49. 46~48に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【その他の自動車】
50. 電気自動車、天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又はH21年排出ガス基準10%低減)(非課税)
51. プラグインハイブリッド自動車(非課税)
52. 01~51に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
*税率区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。なお、令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~05又は【2.5t以下トラック】のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準85%達成」は「H22年度燃費基準184%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「H22年度燃費基準173%達成」に、「R12年度燃費基準70%達成」は「H22年度燃費基準151%達成」に、「R12年度燃費基準60%達成」は「H22年度燃費基準130%達成」に、「R2年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準150%達成」に、「R4年度燃費基準105%達成」は「H22年度燃費基準163%達成」に、「R4年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準155%達成」に、「R4年度燃費基準95%達成」は「H22年度燃費基準147%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~15のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準85%達成」は「R2年度燃費基準123%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「R2年度燃費基準116%達成」に、「R12年度燃費基準70%達成」は「R2年度燃費基準102%達成」に、「R12年度燃費基準60%達成」は「R2年度燃費基準87%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
燃費の入力について
以下の自動車税環境性能割の税率区分を選択した場合のみ入力してください。税率区分はガソリン車、LPG車、ディーゼル車、電気自動車等の燃料等の区分や、乗用車、トラック、バス等の区分に加え、排出ガス性能(★★★★やH30年排出ガス基準適合等)、燃費性能(R12年度燃費基準85%達成やH27年度燃費基準+5%達成等)によって求められます。税率区分の選択にあたっては、自動車の排出ガス性能や燃費性能等を確認してください。
*税率区分内の「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。

【乗用車(ガソリン車)】
01. ★★★★かつR12年度燃費基準95%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
02. ★★★★かつR12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:非課税)
03. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
04. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
05. ★★★★かつR12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
06. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:3/100、営業用:1/100)
07. 01~06に該当しないガソリン車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(LPG車)】
08. ★★★★かつR12年度燃費基準95%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(非課税)
09. ★★★★かつR12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:1/100、営業用:非課税)
10. ★★★★かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
11. ★★★★かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
12. ★★★★かつR12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:2/100、営業用:1/100)
13. ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用:3/100、営業用:1/100)
14. 08~13に該当しないLPG車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【乗用車(ディーゼル車)】
15. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準95%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
16. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準90%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:非課税)
17. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準85%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
18. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:0.5/100)
19. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
20. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:3/100、営業用:1/100)
21. 15~20に該当しないディーゼル車(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t以下トラック】
22. ★★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
23. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
24. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
25. 22~24に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t以下バス】
26. ★★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
27. ★★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
28. ★★★かつR2年度燃費基準110%達成ガソリン車(非課税)
29. ★★★かつR2年度燃費基準105%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
30. ★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
31. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
32. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
33. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準110%達成ディーゼル車(非課税)
34. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準105%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
35. H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
36. 26~35に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【2.5t超3.5t以下トラック】
37. ★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(非課税)
38. ★★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
39. ★★★かつR4年度燃費基準105%達成ガソリン車(非課税)
40. ★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
41. ★★★かつR4年度燃費基準95%達成ガソリン車(自家用:2/100、営業用:1/100)
42. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税)
43. H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
44. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
45. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
46. H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
47. 37~46に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超バス】
48. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
49. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
50. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
51. 48~50に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【3.5t超トラック】
52. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準105%達成ディーゼル車(非課税)
53. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用:1/100、営業用:0.5/100)
54. H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10%低減かつR7年度燃費基準95%達成ディーゼル車(自家用:2/100、営業用:1/100)
55. 52~54に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
【その他の自動車】
56. 電気自動車、天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又はH21年排出ガス基準10%低減)(非課税)
57. プラグインハイブリッド自動車(非課税)
58. 01~57に該当しないもの(自家用:3/100、営業用:2/100)
「税率区分」の欄には、次のうち、該当する項目の番号を枠内に記入すること。また、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25%低減又は平成17年排出ガス基準50%低減達成車のことをいう。
なお、令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~07又は【2.5t以下トラック】のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準95%達成」は「H22年度燃費基準+105%達成」に、「R12年度燃費基準90%達成」は「H22年度燃費基準+94%達成」に、「R12年度燃費基準85%達成」は「H22年度燃費基準+84%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「H22年度燃費基準+73%達成」に、「R12年度燃費基準75%達成」は「H22年度燃費基準+62%達成」に、「R12年度燃費基準70%達成」は「H22年度燃費基準+51%達成」に、「R2年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準+50%達成」に、「R4年度燃費基準105%達成」は「H22年度燃費基準+63%達成」に、「R4年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準+55%達成」に、「R4年度燃費基準95%達成」は「H22年度燃費基準+47%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01~21のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準95%達成」は「R2年度燃費基準138%達成」に、「R12年度燃費基準90%達成」は「R2年度燃費基準130%達成」に、「R12年度燃費基準85%達成」は「R2年度燃費基準123%達成」に、「R12年度燃費基準80%達成」は「R2年度燃費基準116%達成」に、「R12年度燃費基準75%達成」は「R2年度燃費基準109%達成」に「R12年度燃費基準70%達成」は「R2年度燃費基準102%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。
令和7年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【3.5t超バス】の48~51又は【3.5t超トラック】の52~55のうち、平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R7年度燃費基準105%達成」は「H27年度燃費基準+15%達成」に、「R7年度燃費基準達成」は「H27年度燃費基準+10%達成」に、「R7年度燃費基準95%達成」は「H27年度燃費基準+5%達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。