よくあるご質問

自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)に関する、よくあるご質問についてご案内いたします。

サービス全般に関する質問

OSSは、いつ利用できますか。

原則24時間365日利用可能です。ただし、メンテナンス等のため、一時的にご利用できない場合があります。当サービスを計画的に停止する場合は、あらかじめトップページの「お知らせ」でお知らせします。なお、送信された申請についての各行政審査は、各行政機関の開庁日に行います。

従来の行政窓口に出向いて行う申請はできなくなるのですか。

従来どおり行えます。ただし、当サービスで申請を行った場合、途中から行政窓口での申請に切り替えることはできませんので、ご注意ください。

日本語以外での利用は可能でしょうか。

OSS(お問い合わせ含む)は、日本語のみの対応となっています。

Windows以外のパソコンからでも、申請は可能でしょうか。

当サービスは、Windowsのみの対応となっております。その他のOSから申請は行えません。ご利用環境の詳細に関しては、『PC環境の設定』からご確認いただけます。

OSSを利用する際に利用料金等は発生するのでしょうか。

OSSを利用するにあたっての利用料金等は発生いたしません。ただし、申請内容によっては各行政機関への税・手数料の納付が必要となります。

OSSを利用して、インターネット上で申請する際のセキュリティはどうなっていますか。

セキュリティの詳細に関しては、『セキュリティ』からご確認いただけます。

事前準備に関する質問

OSSを利用する上で、どのような環境が必要ですか。

お使いのPCがOSS申請可能であるかの確認は『PC環境のチェック』より、自動的に実施いただけます。

また、動作環境については、『PC環境の設定』からご確認いただけます。

OSSを利用するために、事前の申し込みは必要ですか。

必要ありません。申請書作成時にパスワードを設定し、OSSにて申請が完了した際に、到達番号が通知されます。以後、そのパスワードと到達番号(申請受付後、到達番号がそのまま受付番号となります)で手続を進めてください。

税・手数料の納付はどのように行えばいいのでしょうか。

OSSから申請した場合、インターネットバンキング、ATMまたは、キャッシュレス納付にて納付を行う必要があります。行政機関窓口または金融機関窓口からの納付は行えませんので、ご注意ください。また、税・手数料及び納付先の各都道府県によって、納付可能な金融機関が異なります。詳しくは『電子納付のご確認』でご確認いただけます。

一度、認証局から発行された電子証明書はずっと有効ですか。

認証局から発行された電子証明書は、証明書に記載されている住所、氏名(商号)等に変更が生じた場合等に、無効となります。電子証明書が無効となっている場合は、申請を受け付けることができませんので、申請を行う前に各認証局の手順に従って、電子証明書の有効性の確認検証してください。

旧姓を併記したマイナンバーカードで申請を行えますか?

申請が可能です。ただし、旧姓情報は申請内容に反映されません。

手続に関する質問

OSSではどのような申請が可能でしょうか。

OSSから行える手続の種類は、申請が行える手続の種類からご確認いただけます。申請可能な手続であっても、自動車の所有者や用途により、申請が受け付けれられない場合がありますので『申請をするための条件』の事前チェックプログラムにてご確認ください。なお、対象手続が追加される場合は、トップページの「お知らせ」にてお知らせします。

OSSでの申請を第三者に依頼することはできますか。

可能です。委任状を作成することで、行政書士等の代理人などに申請を依頼することが可能となります。

どのようなときに自動車登録番号の変更が必要でしょうか。

以下の場合に自動車登録番号の変更が必要です。

  • 運輸支局等の管轄を超えて使用の本拠の位置が変わった場合
  • 同一の運輸支局等の管轄区域内であっても別の地域名表示(いわゆるご当地ナンバー)の区域へ使用の本拠の位置が変わった場合
  • 自動車登録番号標が滅失もしくは毀損し、新しいものと取り換える場合
  • 自家用又は事業用の別を変更する場合
  • 貸渡から変更する場合、もしくは貸渡へ変更する場合
  • ※使用の本拠の位置が変更となった場合(上記1.または2.)のナンバープレート表示の詳細についてはこちらをご参照ください。

    保管場所証明書を紙で持っています。検査登録申請を申請できますか。

    個人又は行政書士に限り検査登録申請は行えます。

    ただし、申請受付時に保管場所証明書の紙書類を窓口に持ち込む必要があります。

    変更登録・変更一時抹消登録で住民票コードを利用した申請の場合、「変更の原因を証する書面」の提出を省略できない場合もあるのでしょうか。

    変更登録(変更一時抹消登録の変更登録部分も含む)の申請は、変更の事由があった日から15日以内に行うものとされていますが、平成22年10月5日より前に住所の変更をしたものの、当該申請を行っていなかった場合、住民票コードを利用して申請を行っても、「変更の原因を証する書面」として戸籍の附票等の提出が必要になります。

    OSSを利用した申請の場合、東日本大震災等により被災した車両を買い換える際に非課税の対象となりますか。

    OSSでは現在、非課税の対象となりません。

    東日本大震災等により被災した自動車を買い換えた場合、買い換えた新しい自動車についての税の非課税措置が設けられ、また、自動車保管場所証明に関して申請時の添付書類の簡略化及び一部地域での手数料減免措置が行われていますが、OSSによる申請の場合、申請する自動車についてこれらの措置を適用させることはできませんので、ご注意ください。

    OSSでは、バリアフリー特例やASV(先進安全自動車)特例を利用できますか。

    OSSでは現在、バリアフリー、ASV(先進安全自動車)特例は適用対象外です。

    バリアフリー、ASV特例の適用対象車両に対する申請を行う場合は、運輸支局等及び各都道府県の税事務所窓口にて申請を行ってください。

    市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続で、登録手数料が無料となる場合、OSSを利用して申請できますか。

    OSSでの申請は行えません。市町村合併に伴う自動車検査証の住所変更手続で登録手数料が無料となる場合は対象外となります。運輸支局等の窓口へ申請してください。

    OSSの申請データには個人番号を記載しないといけないのですか。

    「永久抹消登録(還付あり)」「移転永久抹消登録(還付あり)」では、自動車の所有者が電子証明書にマイナンバーカードを使用する場合、自動車の所有者の個人番号の提出が必要です。委任状作成時または申請書作成時にマイナンバーカードから個人番号を読込むことで、委任状または申請書に個人番号が記載されます。なお、マイナンバーカードから読み込んだ個人番号は秘匿化されます。第三者に情報が漏えいした場合でも個人番号が特定されることはありません。

    自動車重量税の還付を受けるためにはどのような申請が必要ですか。

    車検残存期間に相当する自動車重量税額の還付を受けるためには、「永久抹消登録(還付あり)」もしくは「移転永久抹消登録(還付あり)」の手続を行ってください。「永久抹消登録(還付なし)」もしくは「移転永久抹消登録(還付なし)」で手続を行った場合は、実際に自動車重量税の還付が受けられる車検残存期間でも、自動車重量税は還付されません。また、自動車重量税額の申請の手続を行うためには以下の条件を満たしている必要があります。

    • 申請する自動車の自動車検査証の有効期間の満了する日が一カ月以上残っていること
    • 申請する自動車がエコカー減税等で自動車重量税が免税となっていないこと

    自動車税又は、放置違反金等を納付したのですが、『状況照会』画面で納付等の事実が確認できなかったと表示されています。

    自動車税又は、放置違反金等の納付情報のシステム反映には、数日から数週間の時間がかかる可能性があり、納付済みであったとしても、納付等の事実を電子的に確認できない場合があります。

    OSSでは、納付等の事実を電子的に確認できない場合であっても、検査登録審査を完了させることができます。ただし、検査登録審査完了時にも、同様のメッセージが表示されている場合には、自動車検査証等交付時に自動車税納税証明書と放置違反金等の納付等を証する書面のどちらか一方あるいはその両方の提示が必要となります。また、検査登録手数料の納付の操作を行った場合、書面の提示を行うことに同意したとみなされます。

    自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されましたが、何か申請書作成時に入力する情報はありますか。

    新車新規登録では、自動車販売店等で、リサイクル料金を支払っているかご確認ください。申請書作成時に入力する情報はありません。

    永久抹消登録(還付なし)、永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付なし)および移転永久抹消登録(還付あり)では、自動車リサイクル券(預託証明書)に記載されている移動報告番号を申請書作成時に入力する必要があります。

    永久抹消登録(還付あり)、移転永久抹消登録(還付あり)では、自動車重量税還付の申請項目として、申請者情報、振込先口座を入力する必要があります。また、自動車の所有者が自動車重量税還付金受領権限を委任する場合は、自動車重量税還付金代理受領者の情報を入力する必要があります。

    その他の申請手続では、申請書作成時に入力する情報はありません。

操作方法に関する質問

どこまで申請が進んでいるのか確認できる方法はありますか。

申請の状況を確認するには『状況照会』画面よりご確認いただけます。また、『状況照会』画面の操作方法に関しては、以下よりご確認いただけます。

氏名にJIS補助漢字が含まれます。OSSで申請は可能でしょうか?

申請が可能です。一部入力を行えない文字がありますが、その場合は氏名・名称に含まれるJIS補助漢字の代替となる文字を入力してください。

高水準文字を含んだ氏名・名称で申請を行えますか?

申請が可能です。『申請内容の入力』画面および『委任状作成』画面にて、高水準文字を含んだ氏名・名称の入力を行うことで、高水準文字を含んだ形の自動車検査証が交付されます。

※ 「一時抹消登録」「永久抹消登録(還付なし)」「永久抹消登録(還付あり)」「移転永久抹消登録(還付なし)」「移転永久抹消登録(還付あり)」「継続検査」では、高水準文字をご利用いただけません。

※JIS第3水準・第4水準以外の文字についてはご利用いただくことができません。

申請画面のメールアドレスに携帯電話のメールアドレスを入力しても構いませんか。

問題ありません。ただし、受信可能な文字数によりメッセージが途中で切れてしまう場合があります。

申請時にメールアドレスを入力したのですが、通知メールが送られてきません。

申請時にメールアドレスを入力したにも関わらず、通知メールが送られてこない場合、以下の可能性が考えられます。

① 迷惑メールフォルダに振り分けられてしまっている

迷惑メールフィルターを利用されている場合、OSSから送られるメールが自動的に迷惑メールボックスに振り分けられてしまっている場合があります。迷惑メールフォルダをご確認ください。

② 受信設定で拒否されてしまっている

設定を見直し、「@oss.mlit.go.jp」のドメインを受信できるよう設定してください。

③ 申請時に入力したメールアドレスに誤りがある

入力されたメールアドレスが誤っている場合であっても、OSSではメールアドレスの変更が行えません。通知メールが送られてこない場合は、状況照会画面から申請状況をご確認ください。状況照会画面の操作方法は以下より、ご確認いただけます。

OSSにログインしたままパソコンを離れ、しばらくたってから戻って操作を行ったら、エラーと表示されました。

OSSでは、一定時間無通信状態である場合には、自動的に処理が打ち切られますので、再度ログインしてください。

※ 無通信状態とは、サーバと申請者の端末の間でデータの通信が無い状態です。情報を入力している時は、サーバとの通信は行われず、【詳細】等のボタンを押した場合にのみ、サーバとの通信が行われます。

OSSの操作中にウィンドウの【×】ボタンで終了し、再度OSSの画面を操作したらエラーと表示されました。

お使いのブラウザを一旦終了しブラウザの起動後に、再度ログインしてください。 OSSでは、サーバと申請者の端末の間で通信を行っています。【終了】ボタンを押さず、ウィンドウの【×】ボタンで終了した場合、通信の終了処理が行われず前回の通信情報が残っているため、ログイン時にエラーが表示されます。

作成途中の申請書を一旦保存して、続きから再開することはできますか。

申請画面の下部の【申請を中断する】ボタンを押して、申請を中断してください。また、申請を再開する場合には、トップページの【中断から再開】ボタンを押してください。

本システムではセキュリティ保護のため、一定時間画面を操作しないと、今まで入力した申請内容が全てクリアされてしまいます。添付書類等の準備が済んでいない方は、一度「申請を中断する」ボタンをクリックし、今まで入力した申請内容を保存してから、添付書類等の準備をしてください。

申請書を送信した後に、間違いに気づいたので修正したいのですがどのように行えばよろしいでしょうか。

一度送信した申請については、ご利用者様の方では修正することができません。ヘルプデスクまでご連絡をお願いいたします。

申請書を送信中にパソコンが止まってしまい、『到達確認』画面が表示されませんでした。送信が完了しているか確認する方法はありますか。

『到達確認』画面が表示されていない場合、ヘルプデスクまでご連絡ください。