事前のご準備
ここでは、申請を行うための事前準備の作業について解説します。以下のステップを順に実施してください。
- ステップ 1
安全な通信を行うための証明書の取得とブラウザへの設定
自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)を利用するにあたって、接続先がOSSのページに間違いないことを確認し、申請者とOSSとの間に通信を暗号化するために、お使いのブラウザに安全な通信を行うために必要な証明書(Security Communication Root CA2のルート証明書)の設定が必要となります。
以下の各リンクより、安全な通信を行うための証明書を取得し、手順に従って設定・確認を行ってください。
- ステップ 2
- ステップ 3
自賠責保険(共済)証明書の加入の確認(新車新規登録、中古車新規登録、継続検査、小型二輪 新車新規検査、小型二輪 継続検査を行う場合のみ)
すべての自動車が加入を義務づけられている保険・共済です。
新車新規登録、中古車新規登録、継続検査、小型二輪 新車新規検査、小型二輪 継続検査の場合は、事前に契約・申し込みが必要です。 契約内容・契約方法を、損害保険会社または共済団体へお問い合わせのうえ、ご準備ください。
ワンポイントアドバイス
新車新規登録、小型二輪 新車新規検査の手続を行う方で、申請時点から支局審査までの間に日数を要し、購入した自賠責保険(共済)証明書の期間が足りなくなった場合は、追加の期間に対応した自賠責保険(共済)証明書情報を登録情報処理機関に登録し、補正申請を行うことで引き続き申請を継続させることが可能です。
ご注意
- 新車新規登録、中古車新規登録、継続検査、小型二輪 新車新規検査、小型二輪 継続検査以外の手続をする方は、すでに自賠責保険(共済)証明書に加入しているため、申し込みは不要です。
- 移転登録を行う方は、既存の保険・共済に関する契約の名義変更を行ってください。
- ステップ 4
電子納付のための準備
申請によっては、税・手数料等の納付を必要とする場合があります。
OSSをご利用の場合、納付はインターネットバンキングやATMより行う必要があるため、以下のリンクの内容をご確認のうえ、ご準備ください。
こちらから - ステップ 5
- ステップ 6
電子証明書の取得
OSSを利用して申請を行う場合、申請書に電子署名(デジタル署名)をするための電子証明書を取得する必要があります。 以下のリンクより「利用可能な電子証明書を発行できる認証機関」をご確認のうえ、ご準備ください。
こちらからワンポイントアドバイス
ここでの電子証明書とは、政府認証基盤(GPKI)と相互認証している認証機関から発行された証明書のうち、OSSでの申請に必要なものを指します。
政府認証基盤(GPKI)に関する詳しい解説は、 「政府認証基盤のページ 」をご覧ください。
- ステップ 7
記録等事務代行者への代行交付依頼(記録等事務代行サービスを利用する場合)
記録等事務代行サービスを利用して申請を行う場合、予め記録等事務代行者に対して代行交付を依頼する必要があります。
また、記録等事務代行サービスが利用できる手続は、移転登録、変更登録または継続検査です。
ご注意
- 以下の場合は、記録等事務代行サービスを利用したOSS申請は対象外となり、未受付または運輸支局等での審査無効・却下と判定される可能性があります。
・移転登録および変更登録について、車検証の券面情報(車検証のおもて面、裏面に記載された情報)が変更される場合
・交付時に提出書類(自動車税納税証明書、放置違反金等の納付等を証する書面、または自重計技術基準適合証)が必要な場合
・旧車検証が紙車検証である場合
・OSS申請中に代行交付依頼をした記録等事務代行者がなんらかの理由により代行交付業務を実施ができなくなった場合
・添付書類登録サービスをご利用の場合(※)
また、上記の内容が運輸支局等審査時で判定された場合における車検証の交付については、その記録等事務代行者の管轄である運輸支局等への出頭が必要となります。 - ※ 記録等事務代行者を指定した申請の場合、受付審査時に添付書類の原本を申請先の運輸支局等へ持ち込む必要があることから、添付書類登録サービスとの併用はできません。
- 以下の場合は、記録等事務代行サービスを利用したOSS申請は対象外となり、未受付または運輸支局等での審査無効・却下と判定される可能性があります。
- ステップ 8
添付書類登録サービスを利用した添付書類の提出
添付書類登録サービスを利用して申請を行う場合、提出する書類を事前に全てお手元に用意しておく必要があります。
申請に必要な書類に関しては『書類の準備』をご確認のうえ、ご準備ください。また、添付書類登録サービスが利用できる手続は、中古車新規登録、移転登録または変更登録です。
ワンポイントアドバイス
ご注意
- 以下の場合は、添付書類登録サービスを利用した添付書類の提出ができません。
・中古車新規登録、移転登録および変更登録について、添付書類登録サービスでの提出可能書類以外を使用する場合
●提出可能書類 譲渡証明書、印鑑登録証明書、委任状、住民票、自動車保管場所証明書、登録識別情報等通知書 ※商業登記簿謄(抄)本等を用いる場合は、添付書類登録サービスは利用できません。 - また、添付書類登録サービスに対応している運輸支局は限定されています。
詳しくはこちら をご覧ください。 - なお、添付書類登録サービスを利用した場合、自動車検査証交付時に添付書類の原本を申請先の運輸支局等に持ち込む必要があることから、記録等事務代行者を指定した申請を利用することができません。
- 以下の場合は、添付書類登録サービスを利用した添付書類の提出ができません。