書類の準備
ここでは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)をご利用になるにあたって、必要となる書類について説明いたします。
申請する内容によって必要となる書類は異なりますので、事前に 申請の流れ をご確認ください。
手続によってご用意いただく必要のある書類
自動車検査証
車検証と呼ばれる場合もあります。自動車を使用するために必要なもので、必ず自動車に備え付けておかなければなりません。
ワンポイントアドバイス
自動車(三輪以上)の場合、「新車新規登録」、「中古車新規登録」申請を除く、以下の申請で必要となります。
- 移転登録
- 変更登録
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録(還付なし)
- 永久抹消登録(還付あり)
- 移転一時抹消登録
- 移転永久抹消登録(還付なし)
- 移転永久抹消登録(還付あり)
- 変更一時抹消登録
- 継続検査
小型二輪の場合、「小型二輪 新車新規検査」申請を除く、以下の申請で必要となります。
- 小型二輪 継続検査
保安基準適合証
指定自動車整備事業者において、自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分および適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明した場合に交付される証明書のことです。
ワンポイントアドバイス
OSSでは、保安基準適合証の提出により車両の持込みが不要の場合のみ、「中古車新規登録」、「継続検査」、「小型二輪 継続検査」申請の対象となります。申請を行う車両が保安基準適合証の交付を受けているか事前にご確認ください。
ご注意
- 保安基準適合証は電子化され登録情報処理機関に登録されている必要があります。
登録識別情報等通知書
一時抹消登録を行った際に交付される書面のことで、所有者の氏名や名称、住所が記載されております。
ワンポイントアドバイス
「中古車新規登録」の受付審査時に「一時抹消登録証明書」と「登録識別情報等通知書」のどちらかをご用意いただく必要があります。
※平成20年11月3日以前に一時抹消登録が行われていた場合、「一時抹消登録証明書」として交付が行われております。その場合、「登録識別情報等通知書」の代わりとして申請を行うことが可能です。
一時抹消登録証明書
平成20年11月3日までに一時抹消登録を行った際に交付される書面のことで、登録識別情報等通知書の内容に加え、使用者の氏名や名称、住所、使用の本拠の位置が記載されております。
ワンポイントアドバイス
「中古車新規登録」の受付審査時に「登録識別情報等通知書」と「一時抹消登録証明書」のどちらかをご用意いただく必要があります。
※登録識別情報制度の開始に伴い、「一時抹消登録証明書」の代わりとして、「登録識別情報等通知書」の交付が行われております。
譲渡証明書
以前の所有者から新しい所有者へ、車の売買や譲渡があった事を証明する書面です。譲渡証明書は、定められた様式のものである必要があります。
ワンポイントアドバイス
ご注意
- 電子的に登録された譲渡証明書と紙で作成された譲渡証明書が併用されている場合は、OSSを用いた申請を受け付けることができませんのであらかじめご注意ください。
希望番号予約済証
希望ナンバープレートの予約はOSSでの申請に先立って行う必要があります。「希望番号申込サービス」や「希望ナンバー予約センター」にて希望ナンバーの申し込みをした方は、希望番号予約済証をご用意ください。なお、希望番号予約済証がお手元にない場合でも、申し込みを行った希望ナンバーにてOSSより申請は可能ですが、予約した希望ナンバーの情報がOSSの申請後にシステムにて確認できなかった場合は、申請内容に対して補正が通知されることがあります。
また、希望ナンバーの予約情報がシステムにて確認できた場合でも希望ナンバーの交付可能年月日に達していない場合は、検査登録審査にて補正が通知されます。
なお、二輪車は希望ナンバー制度の対象外です。
旧自動車のナンバープレートの番号
すでに登録済の車庫を、新しい自動車の車庫として使用する場合などに必要となります。必要に応じて事前にお控えください。
商品車であることを証する書面
申請する自動車が商品車である場合に必要となります。
ご注意
- 商品車であることを証する書面に必要な書類は、各都道府県によって異なります。
使用の本拠の位置を証するに足りる書面
使用者が個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地を、それぞれ証明するための書面です。
※自動車(三輪以上)の申請では、使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合かつ自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り、必要となります。
※小型二輪の申請では、使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要となります。
ワンポイントアドバイス
使用の本拠の位置を確認できる書面として、以下のいずれかをご用意いただく必要があります。
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書(※)
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書(※)
- 電気・都市ガス・水道料金領収書(※)
- [自動車(三輪以上)の申請に限り使用可能]
- 固定電話料金領収書(※)
- [小型二輪の申請に限り使用可能]
- 電話料金領収書(※)
- 住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書等
<使用者が個人の場合>
- 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(※)
- [自動車(三輪以上)の申請に限り使用可能]
- 印鑑(登録)証明書(※)
- [自動車(三輪以上)・小型二輪の申請に限り使用可能。自動車(三輪以上)の申請において、本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合に限り使用可能]
- 公的機関発行の事業証明書又は営業証明書(※)
- 継続的に拠点があることが確認できる課税証明書(※)
- 電気・都市ガス・水道料金領収書(※)
- [自動車(三輪以上)の申請において、本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合に限り使用可能]
- 固定電話料金領収書(※)
- [小型二輪の申請に限り使用可能]
- 電話料金領収書(※)
- 事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書等
<使用者が法人の場合>
※ 発行されてから3ヶ月以内のものである必要があります。
保管場所証明申請及び自動車税(環境性能割・種別割)申告の添付画像
添付画像のつくりかた
添付が必要な画像はスキャナーやカメラ等で取り込み、ご用意ください。
ご注意
- 画像は100KB程度のJPEGファイルである必要があります。LHA、ZIP等で圧縮したファイルは、提出できません。ファイルサイズが大きい場合、画面の移動に時間がかかったり、動作が不安定になったりする場合があります。
- 添付ファイルのサイズは1024×768ピクセルを推奨しています。
保管場所証明申請の添付画像・所在図
使用の本拠(通常は、使用者が個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地)と駐車場(保管場所)の位置関係を表す地図です。
所在図に必要な記載内容は、以下のとおりです。
- 使用の本拠の位置及び、保管場所(駐車場)の位置を記載すること
- 使用の本拠の位置及び、保管場所(駐車場)の位置までの直線距離を記載すること
- 周辺の目印になるような建物や付近の道路を記載すること
ご注意
- 所在図は住宅地図での代用もできますが、著作権については出版元にご確認ください。
ワンポイントアドバイス
以下のいずれかの条件をみたす場合、所在図の添付を省略できます。
- 使用の本拠の位置と保管場所が同じ場合
- 自動車の買い替えなどで、今まで使っていた車庫が、既に保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けており、前回と同じ使用の本拠の位置・同じ保管場所の場合で、旧自動車のナンバープレート番号を入力した場合
保管場所証明申請の添付画像・配置図
保管場所(駐車場)の見取り図です。
ワンポイントアドバイス
見本のように、次のポイントをふまえて配置図を記載してください。
- 自宅敷地内の場合、敷地を記載し保管場所(駐車場)の位置を明示すること。
- 複数台駐車が可能な駐車場の場合は、駐車場内の自車位置(駐車番号)を記載すること。
- 駐車場前(入り口)道路の幅員、周囲の建物を記載すること。
- 自車駐車位置には、奥行き(長さ)、幅の平面寸法を記載すること。
- 立体駐車場等、高さ制限のある場合は、高さも記載すること。
保管場所証明申請の添付画像・駐車場の使用権利を証明する書類
保管場所のタイプに応じた書類の画像をご用意ください。
私有地や、保有する建物の駐車場の場合
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自認書は、自動車保管場所の土地等の所有者が本人であることを証明する文書です。
他人の土地や、貸し駐車場の場合
保管場所使用承諾書(次のいずれかの文書)が必要となります。
- 駐車場賃貸借契約書
- 駐車場の料金の領収書
- 保管場所使用承諾証明書
- 当該自動車の使用に関して、都市基盤整備公団等の公法人が発行した確認証明書
ご注意
- 他人と共有している土地または建物を保管場所(駐車場)として使用する場合は、全員の記名・押印または署名のある保管場所使用承諾証明書の画像を添付します。
保管場所証明申請の添付画像・使用の本拠の位置を示す文書
証明書に記載された住所が、自動車の使用の本拠の位置と異なる場合(住民登録住所地、または法人登記所在地以外の場所である場合)、居住実態または稼働事実を疎明する書面を求める場合があります。
自動車税(環境性能割・種別割)申告の添付画像・古物商許可証等
申請する自動車が商品車である場合に必要となります。添付すべき画像は都道府県により異なりますので詳細は、自動車税(環境性能割・種別割)、保管場所証明に関する情報をご確認ください。
(例:電気、水道、ガス等の公共料金領収書等)