再申請の手順

ここでは、再申請の手順を解説します。再申請をされる方は、以下のステップを順に実施してください。

(新車新規登録)
(移転登録)
(変更登録)
(一時抹消登録)
(移転一時抹消登録)
(移転永久抹消登録(還付なし))
(変更一時抹消登録)
(中古車新規登録)
(継続検査)
(移転永久抹消登録(還付あり))

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

(3)「保管場所審査情報」にある赤枠[2]の「保管場所標章番号」欄に保管場所標章番号が表示されているか確認します。表示されている場合、取得済み保管場所証明書を利用し、保管場所審査を省略して再度申請を行うことができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

(3)「保管場所審査情報」にある赤枠[2]の「保管場所標章番号」欄に保管場所標章番号が表示されているか確認します。表示されている場合、取得済み保管場所証明書を利用し、保管場所審査を省略して再度申請を行うことができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

(3)「保管場所審査情報」にある赤枠[2]の「保管場所標章番号」欄に保管場所標章番号が表示されているか確認します。表示されている場合、取得済み保管場所証明書を利用し、保管場所審査を省略して再度申請を行うことができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

申請状況の確認

(1)『状況照会』画面をご確認いただき、申請状況が以下のいずれかである場合に再申請が可能となります。

  • 「無効」
  • 「却下」
  • 「取り下げ」

ワンポイントアドバイス

確認方法に関する詳細は『状況照会の手順』よりご確認いただけます。

(2)「無効」または「却下」の場合は赤枠[1]の理由を確認します。必要な修正を行って申請画面から再度申請ができます。

画面:『状況照会』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料保管場所証明申請手数料技術情報管理手数料を納付する必要があります。ただし、検査登録手数料及び技術情報管理手数料については、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料及び技術情報管理手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録手数料の場合

  • 検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること
  • 技術情報管理手数料の未納により無効となったもの、検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること
  • 前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

(2)技術情報管理手数料の場合

  • 検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること
  • 検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること
  • 前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること
図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

  • 検査登録手数料及び技術情報管理手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料及び技術情報管理手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料及び技術情報管理手数料は無料化されません。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料及び技術情報管理手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料保管場所証明申請手数料を納付する必要があります。ただし、検査登録手数料については、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

  • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料保管場所証明申請手数料を納付する必要があります。ただし、検査登録手数料については、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

  • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

  • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

ご注意

    • 検査登録手数料を無料化するには、再申請の際にも「移転一時抹消登録」を選択する必要があります。
    • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

※移転永久抹消登録(還付あり)から移転永久抹消登録(還付なし)への申請の切り替えについては、自動車重量税還付に係る項目を除く申請内容が一致していれば (1) を満たすこととする。

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

ご注意

  • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

ご注意

    • 検査登録手数料を無料化するには、再申請の際にも「変更一時抹消登録」を選択する必要があります。
    • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料及び技術情報管理手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料及び技術情報管理手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録手数料の場合

  • 検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること
  • 技術情報管理手数料の未納により無効となったもの、検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること
  • 前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

(2)技術情報管理手数料の場合

  • 検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること
  • 検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること
  • 前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること
図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料及び技術情報管理手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

ご注意

    • 検査登録手数料及び技術情報管理手数料を無料化するには、再申請の際にも「中古車新規登録」を選択する必要があります。
    • 検査登録手数料及び技術情報管理手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料及び技術情報管理手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料及び技術情報管理手数料は無料化されません。

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料及び技術情報管理手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料及び技術情報管理手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録手数料の場合

  • 検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること
  • 技術情報管理手数料の未納により無効となったもの、検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること
  • 前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

(2)技術情報管理手数料の場合

  • 検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること
  • 検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること
  • 前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること
図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料及び技術情報管理手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

ご注意

    • 検査登録手数料及び技術情報管理手数料を無料化するには、再申請の際にも「継続検査」を選択する必要があります。
    • 検査登録手数料及び技術情報管理手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料及び技術情報管理手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料及び技術情報管理手数料は無料化されません。

再申請する際の注意(1)

再申請時の手数料について

再申請の際には再度、検査登録手数料を納付する必要がありますが、以下のケースで無料になることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

再申請の際に検査登録手数料を無料化するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

(1)検査登録に関わる申請内容が前回の申請と同じ内容であること

※移転永久抹消登録(還付あり)から移転永久抹消登録(還付なし)への申請の切り替えについては、自動車重量税還付に係る項目を除く申請内容が一致していれば (1) を満たすこととする。

(2)検査登録審査で却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)前回申請した申請書の受付日から2ヶ月以内であること

図:前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

手数料を無料化するための手順

再申請を行う場合、検査登録手数料が無料になる場合があります。再申請を行う際に、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

ご注意

  • 検査登録手数料の無料化に使用されていない受付番号を、「前回の受付番号」の欄に設定して再申請してください。既に検査登録手数料の無料化を行った受付番号を設定して再申請した場合、検査登録手数料は無料化されません。

再申請する際の注意(2)

取得済み保管場所証明書を利用した再申請について

再申請の際には再度、保管場所証明申請から行う必要があります。ただし、保管場所証明申請については、以下のケースで手続を省略できることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

保管場所証明申請を省略して再申請をするためには、以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(1)以前の申請で保管場所証明書が警察から発行されていること(以前の申請で「保管場所標章番号」が『状況照会』画面に表示されていたこと)

(2)運輸支局等への手続開始以降に無効となった、却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)保管場所証明書の発行を受けた際の保管場所証明申請の内容が、今回の申請内容と一致していること

(4)保管場所証明書の発行日から40日以内であること

図:保管場所証明書再利用時の前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

  • 保管場所証明書の発行を受けた際の受付番号を、「保管場所証明書取得時の受付番号」欄に設定して再申請してください。ただし、既に取得済み保管場所証明書を利用し、再申請を行っている最中の場合は、保管場所証明書を再利用して申請はできません。

保管場所証明書再利用手順

取得済み保管場所証明書を用いて再申請するには、『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[2]に前回の受付番号を入力してください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(2)

取得済み保管場所証明書を利用した再申請について

再申請の際には再度、保管場所証明申請から行う必要があります。ただし、保管場所証明申請については、以下のケースで手続を省略できることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

保管場所証明申請を省略して再申請をするためには、以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(1)以前の申請で保管場所証明書が警察から発行されていること(以前の申請で「保管場所標章番号」が『状況照会』画面に表示されていたこと)

(2)運輸支局等への手続開始以降に無効となった、却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)保管場所証明書の発行を受けた際の保管場所証明申請の内容が、今回の申請内容と一致していること

(4)保管場所証明書の発行日から40日以内であること

図:保管場所証明書再利用時の前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

    • 保管場所証明書の発行を受けた際の受付番号を、「保管場所証明書取得時の受付番号」欄に設定して再申請してください。ただし、既に取得済み保管場所証明書を利用し、再申請を行っている最中の場合は、保管場所証明書を再利用して申請はできません。
    • 保管場所証明書の発行を受けた申請の際に審査機関へ提出した書類について、申し立てにより返却を受けている場合には、登録前に再度書類を提出する必要があります。

保管場所証明書再利用手順

(1)保管場所証明書(電子)を用いて再申請

『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「電子」にチェックを入れ、赤枠[2]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[3]に前回の受付番号を入力入れてください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

(2)保管場所証明書(紙)を用いて再申請

『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「紙」にチェックを入れてください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(2)

取得済み保管場所証明書を利用した再申請について

再申請の際には再度、保管場所証明申請から行う必要があります。ただし、保管場所証明申請については、以下のケースで手続を省略できることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

保管場所証明申請を省略して再申請をするためには、以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(1)以前の申請で保管場所証明書が警察から発行されていること(以前の申請で「保管場所標章番号」が『状況照会』画面に表示されていたこと)

(2)運輸支局等への手続開始以降に無効となった、却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)保管場所証明書の発行を受けた際の保管場所証明申請の内容が、今回の申請内容と一致していること

(4)保管場所証明書の発行日から40日以内であること

図:保管場所証明書再利用時の前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

    • 保管場所証明書の発行を受けた際の受付番号を、「保管場所証明書取得時の受付番号」欄に設定して再申請してください。ただし、既に取得済み保管場所証明書を利用し、再申請を行っている最中の場合は、保管場所証明書を再利用して申請はできません。
    • 保管場所証明書の発行を受けた申請の際に審査機関へ提出した書類について、申し立てにより返却を受けている場合には、登録前に再度書類を提出する必要があります。

保管場所証明書再利用手順

(1)保管場所証明書(電子)を用いて再申請

『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「電子」にチェックを入れ、赤枠[2]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[3]に前回の受付番号を入力入れてください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

(2)保管場所証明書(紙)を用いて再申請

『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「紙」にチェックを入れてください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(2)

取得済み保管場所証明書を利用した再申請について

再申請の際には再度、保管場所証明申請から行う必要があります。ただし、保管場所証明申請については、以下のケースで手続を省略できることがあります。

図:再申請までの流れ 画像を押すと拡大します

保管場所証明申請を省略して再申請をするためには、以下の全ての条件を満たしている必要があります。

(1)以前の申請で保管場所証明書が警察から発行されていること(以前の申請で「保管場所標章番号」が『状況照会』画面に表示されていたこと)

(2)運輸支局等への手続開始以降に無効となった、却下されたものまたは申請者が取り下げたものであること

(3)保管場所証明書の発行を受けた際の保管場所証明申請の内容が、今回の申請内容と一致していること

(4)保管場所証明書の発行日から40日以内であること

図:保管場所証明書再利用時の前回の受付番号の設定の流れ 画像を押すと拡大します

※上図は再申請を2回行った場合の例です。

ご注意

    • 保管場所証明書の発行を受けた際の受付番号を、「保管場所証明書取得時の受付番号」欄に設定して再申請してください。ただし、既に取得済み保管場所証明書を利用し、再申請を行っている最中の場合は、保管場所証明書を再利用して申請はできません。
    • 保管場所証明書の発行を受けた申請の際に審査機関へ提出した書類について、申し立てにより返却を受けている場合には、登録前に再度書類を提出する必要があります。

保管場所証明書再利用手順

(1)保管場所証明書(電子)を用いて再申請

『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「電子」にチェックを入れ、赤枠[2]の項目で、「はい」にチェックを入れ、赤枠[3]に前回の受付番号を入力入れてください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

(2)保管場所証明書(紙)を用いて再申請

『申請条件及び申請者等に関する入力』画面の赤枠[1]の項目で、「紙」にチェックを入れてください。

画面:『申請条件及び申請者等に関する入力』画面 画像を押すと拡大します

再申請する際の注意(2)

申請中断ファイルを利用した再申請について

再申請の際には再度、画面入力を行う必要があります。ただし、申請中断ファイルを利用した場合は、画面入力を省略できます。

画面入力を省略して再申請をするためには、到達確認画面で申請中断ファイルを保存している必要があります。

申請中断ファイルを用いた再申請の手順

申請中断ファイルを用いて再申請するには、当サイトのトップページ画面の「中断から再開」ボタンを押下し、申請中断ファイルを読込んでください。申請中断ファイルを読込むことで画面入力項目が自動的に設定されます。

図:トップページ画面の「中断から再開」 画像を押すと拡大します

再申請を行う

通常の申請手順に従い、再度申請を行ってください。

ワンポイントアドバイス

申請の手順については申請の流れからご利用になる手続を選択し、『申請の手順』画面からご確認いただけます。

再申請する際の注意(3)

申請中断ファイルを利用した再申請について

再申請の際には再度、画面入力を行う必要があります。ただし、申請中断ファイルを利用した場合は、画面入力を省略できます。

画面入力を省略して再申請をするためには、到達確認画面で申請中断ファイルを保存している必要があります。

申請中断ファイルを用いた再申請の手順

申請中断ファイルを用いて再申請するには、当サイトのトップページ画面の「中断から再開」ボタンを押下し、申請中断ファイルを読込んでください。申請中断ファイルを読込むことで画面入力項目が自動的に設定されます。

図:トップページ画面の「中断から再開」 画像を押すと拡大します

再申請を行う

通常の申請手順に従い、再度申請を行ってください。

ワンポイントアドバイス

申請の手順については申請の流れからご利用になる手続を選択し、『申請の手順』画面からご確認いただけます。

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