受付審査時に必要な書類等(小型二輪 新車新規検査)

代理人による申請/使用者と所有者が異なる場合

自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)を利用し申請する場合、受付審査時に以下の表に記載されている書類が必要となります。

ご注意

  • 申請した日から15日以内に必要な書類が提出されない場合、申請を受理することができません。
    また、書類を提出できない場合や以下の表に記載されたもの以外の書類の提出が必要な場合はOSSをご利用できません。

小型二輪 新車新規検査の受付審査時に必要な書類

申請に必要な書類備考
申請内容によって提出が必要となる書類使用の本拠の位置を証するに足りる書面使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合のみ、提出が必要となります。
使用者の委任状「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出が必要となります。
所有者の委任状「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出が必要となります。
使用者の住所を証するに足りる書面使用者の委任状が「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出してください。なお、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。
(例:住民票、商業登記簿謄(抄)本)
※各書面は写しで可とします。

ワンポイントアドバイス

より詳しい解説は「申請に必要な書類」のそれぞれのリンク先よりご確認いただけます。