受付審査時に必要な書類等(変更登録)

代理人による申請/所有者と使用者が異なる場合

自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)を利用し申請する場合、受付審査時に以下の表に記載されている書類が必要となります。

ご注意

  • 申請した日から15日以内に必要な書類が提出されない場合、申請を受理することができません。
    また、書類を提出できない場合や以下の表に記載されたもの以外の書類の提出が必要な場合はOSSをご利用できません。

変更登録の受付審査時に必要な書類

申請に必要な書類備考
申請内容によって提出が必要となる書類変更の原因を証する書面

個人の所有者の申請で、下記の「変更の原因を証する書面」の提出を省略できる条件を満たす場合、『電子証明書を用いた委任状作成』画面にて所有者の方のマイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報を利用する選択をすることで、「変更の原因を証する書面」の提出を不要とすることができます。
また、『電子証明書を用いた委任状作成』画面にて所有者の方の住民票コードを入力することで、「変更の原因を証する書面」の提出を不要とすることができます。

■「変更の原因を証する書面」の提出を不要とできる条件

 ・所有者の情報(氏名、住所)のみを変更する場合

上記以外のケースで、書面にて提出いただく場合、書面は発行後3ヶ月以内のものである必要があります。

(書面の例:住民票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本)
保管場所証明書警察署で交付された紙の保管場所証明書を用いて申請を行う場合のみ提出が必要となります。
所有者の委任状「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出が必要となります。
使用者の委任状「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出が必要となります。
使用者の住所を証するに足りる書面使用者の委任状が「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出してください。なお、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。
(例:住民票、商業登記簿謄(抄)本)
※各書面は写しで可とします。

ご注意

  • 住民票コードとは、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)上で日本の住民を一意に識別するために設定されている11桁の数字です。個人番号(マイナンバー)ではございませんので、ご留意ください。
  • マイナンバーカード(署名用電子証明書)の基本4情報を利用した申請では、諸条件により変更の原因を証することができない場合があります。そのため、基本4情報の利用を選択し、かつ、住民票コードを入力した申請も可能です。
  • 「変更の原因を証する書面」の提出を不要とする際には、以下の事項にご注意ください。
    ・平成22年10月5日より前に住所の変更をしたものの、当該住所変更に係る申請を行っていなかった方は、住民票コードを利用して申請を行っても、「変更の原因を証する書面」として戸籍の附票等の提出が必要になります。
    ・誤った住民票コードを入力すると、受付審査時に申請が無効となります。
    ・下記の代替文字(電子証明書で利用できない漢字(高水準文字)を代替する文字のこと)が氏名または住所に含まれる場合は、基本4情報を利用した申請ができません。
    ■日本人住民の基本4情報の氏名1文字目に代替文字がある場合
    ■外国人住民の基本4情報の氏名がすべて代替文字の場合
    ■基本4情報の氏名と住所の両方に代替文字が含まれる場合
    ■基本4情報の氏名または住所に代替文字が含まれるケースで、受付審査時に住基ネットへ照会した結果、複数人格が該当し、人格を一意に特定できない場合

ワンポイントアドバイス

より詳しい解説は「申請に必要な書類」のそれぞれのリンク先よりご確認いただけます。