受付審査時に必要な書類等(移転一時抹消登録)

代理人による申請/所有者と使用者が同じ場合

自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)を利用し申請する場合、受付審査時に以下の表に記載されている書類が必要となります。

ご注意

  • 申請した日から15日以内に必要な書類が提出されない場合、申請を受理することができません。
    また、書類を提出できない場合や以下の表に記載されたもの以外の書類の提出が必要な場合はOSSをご利用できません。

移転一時抹消登録の受付審査時に必要な書類

申請に必要な書類備考
無条件で申請に必要な書類自動車検査証交付されている自動車検査証を返納してください。
申請内容によって提出が必要となる書類譲渡証明書

事前に、譲渡証明書の情報が登録情報処理機関へ登録されていない場合、提出が必要となります。なお、譲渡証明書を紙で提出される場合には、印影確認のための書類として、旧所有者の印鑑登録証明書が必要となります。

新所有者の委任状「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出が必要となります。
旧所有者の委任状「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出が必要となります。
新所有者の印鑑登録証明書新所有者委任状が「電子証明書を用いない委任状」の場合のみ提出してください。なお、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。
旧所有者の印鑑登録証明書旧所有者委任状が「電子証明書を用いない委任状」の場合や「譲渡証明書を紙で提出される」場合に提出が必要となります。なお、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。
旧所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面旧所有者の提出書類(委任状、印鑑登録証明書)に記載されている旧所有者の氏名または名称、住所が自動車検査証の記載内容と一致しない場合に提出してください。
(例:住民票、商業登記簿謄(抄)本)
提出物備考
自動車登録番号標自動車から自動車登録番号標を取り外し、返納してください。
注)

自動車検査証を盗難または遺失等し返納できない場合は、返納できない旨の記載に加え、使用者の記名及び押印か、もしくは署名のある理由書が必要になります。

自動車登録番号標が盗難または遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者または使用者の記名及び押印か、もしくは署名のある理由書が必要になります。

理由書の様式は、国土交通省のサイト よりダウンロードすることも可能です。

ワンポイントアドバイス

より詳しい解説は「申請に必要な書類」のそれぞれのリンク先よりご確認いただけます。