公用車の申請をされる方

公用車とは

公用車とは、官公庁や地方自治体などの公的機関が公務遂行の目的で使用する車両のことを指します。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)で公用車の申請を行う場合、申請に係る税(自動車税種別割自動車税環境性能割)・手数料(検査登録手数料保管場所証明申請手数料保管場所標章交付手数料技術情報管理手数料)の一部またはそのすべてが減税もしくは免除される場合があります。

ご注意

  • OSSでは、行政書士等の大量申請者が申請の受任者となる場合に限って、公用車の申請を行うことができます。

公用車申請の流れ

公用車の申請を行うためには、官職証明書もしくは職責証明書によって電子署名が付与された委任状が必要となります。この電子署名によって、申請の委任者が対象であるかどうかの確認が行われます。

委任状の作成および申請の手順は、以下よりご確認ください。

なお、公用車の申請に必要な委任状は、通常の『委任状作成』画面より作成することはできません。委任者は本ページ下部のリンク先より委任状を作成してください。

公用車申請の流れ

受任者(申請者)の方の作業1

(1)受任者本人の情報を入力した「受任者情報ファイル」を作成します。

(2)委任者へ作成した「受任者情報ファイル」を引渡します。

委任者の方の作業

(3)受任者より「受任者情報ファイル」を受け取ります。

(4)委任者本人の情報を入力した「委任状」を本ページ下部のリンク先より作成し、「受任者情報ファイル」を添付します。

(5)「委任状」に委任者の電子証明書(官職証明書もしくは職責証明書)を用いて電子署名を付与します。

(6)電子署名を付与した「委任状」を受任者に引渡します。

受任者(申請者)の方の作業2

(7)委任者より「委任状」を受け取ります。

(8)申請書に「委任状」を添付します。

(9)申請書に受任者の電子署名を付与し、申請を行います。

図:公用車申請の流れ 画像を押すと拡大します

ご注意

  • 通常、継続検査申請において委任状は必要とされませんが、公用車の申請を行う場合、必要となりますので、ご注意ください。
  • また、官職証明書・職責証明書を読み込むためにはICカードリーダやクライアントソフトが必要となりますが、使用するクライアントソフトはマイナンバーカードとは異なりますので、あらかじめ発行者にご確認の上、ご準備ください。

公用車申請における条件

OSSを利用して公用車の申請を行う場合、以下の条件をともに満たしている必要があります。詳細は以下をご確認ください。

公用車申請の詳細条件

条件1申請を行う地域

OSSを利用して公用車の申請を行うことのできる手続は、申請を行う地域によって異なります。申請可能な手続は、以下よりご確認ください。

『サービス対象地域(公用車の申請をされる方)』

ご注意

  • 通常の申請とは申請可能な手続が異なりますので、必ず事前にご確認ください。

条件2公用車申請が可能な機関

OSSを利用して公用車の申請を行うには、官職証明書もしくは職責証明書が必要となります。また、これらの証明書を利用して申請を行うことのできる機関は以下の表よりご確認ください。

官職証明書を利用できる機関
証明書の種類申請が可能な機関
各府省独立行政法人注1)特殊法人指定法人認可法人
官職証明書---
  • 注1) 道路運送車両法施行令第十四条に定められる独立行政法人について、「継続検査」のみ申請が可能です。 申請が可能な独立行政法人についての詳細は、「道路運送車両法施行令 」をご確認ください。

ご注意

  • 国または独立行政法人による申請で、新規発行された官職証明書を利用する場合、すぐにご利用になれない可能性がございます。
職責証明書を利用できる機関
証明書の種類申請が可能な機関
都道府県市町村特別区財産区合併特例区一部
事務組合
および
広域連合
職責証明書--

公用車申請の委任状の作成

公用車の申請で使用する委任状は、以下のリンク先より作成ください。