利用規約

ご利用前に必ずお読みください。

自動車保有関係手続のワンストップサービスをご利用になる方は、下記の利用規約全ての事項に承諾をいただくことが必要となります。

利用規約

目次
第1章  総則(第1条-第3条)
第2章  本システムの利用(第4条-第15条)
第3章  システム等の管理(第16条-第18条)
第4章  雑則(第19条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条
  1. この規約は、自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
  1. この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    • (1)「本システム」 自動車保有関係手続を受付処理するシステムをいう。
    • (2)「システム提供者」 国土交通省、地方税共同機構及びOSS推進警察協議会をいう。
    • (3)「システム利用者」 本システムを利用して申請・届出等の手続を行う者をいう。
    • (4)「申請書作成用アプリケーション」 本システムを利用した申請・届出等の手続に必要なファイルを作成するためのプログラムをいう。
    • (5)「OSSブラウザアドオン」 本システムを利用して申請・届出等の手続を行う際に、電子署名の付与を行うために必要となるソフトウェアをいう。
    • (6)「収納機関システム」 財務省が管理及び運用する歳入金等の収納に係る歳入金電子納付システム及び地方公共団体が管理及び運営する税・手数料の収納に係る地方公共団体通信サーバ及び共通納税システムをいう。
    • (7)「関連外部機関システム」 収納機関システム、公的個人認証サービス、電子認証登記所(商業登記認証局)、政府認証基盤(GPKI)認証局、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)認証局、政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局、登録情報処理機関、マルチペイメントネットワーク、希望番号システム、技術情報管理手数料徴収システム、マイナポータルAP、記録等事務代行サービス、及び決済ソリューションをいう。
    • (8)「申請状況確認画面」 本システムの申請・届出等の手続に係る処理状況を確認するための画面で、本システムにアクセスすることで閲覧可能となるものをいう。
    • (9)「受付番号(到達番号)」 本システムを利用して申請・届出等の手続を行うに当たり、本システムが受け付けた時に付与される番号をいう。
    • (10)「パスワード」 本システムを利用して申請・届出等の手続を行う際に、システム利用者が登録する符号をいう。
    • (11)「納付番号等」 申請状況確認画面に表示される収納機関番号、納付番号、納付区分及び確認番号をいう。
    • (12)「納付利用者ID」 まとめ納付及びダイレクト納付を実施するために必要となる識別符号をいう。
    • (13)「一括利用者ID」 一括利用者がインタフェース仕様書に従い、申請用APIを利用して申請等の手続を行うために、一括利用者に付与される識別符号をいう。
    • (14)「OSSブラウザプラグイン」 本システムを利用して申請・届出等の手続を行う際に、OSSブラウザアドオンとインターネットブラウザ間の通信を行うために必要となるインターネットブラウザのプラグインをいう。
(適用)
第3条
  1. この規約は、システム利用者に適用されるものとする。
  2. システム提供者は、予告なくこの規約を改定できるものとし、改定されたこの規約の施行日以降は、本システムの利用については改定後の規約が適用されるものとする。なお、システム提供者は、この規約の改定を、本システムのポータルサイトを通じて周知することとする。
第2章 本システムの利用
(規約への同意)
第4条
  1. システム利用者は、本システムの利用に際し事前にこの規約を熟読の上、この規約に同意して本システムを利用するものとする。
  2. システム利用者が本システムを利用する際には、システム利用者はこの規約に同意したものとみなす。
(システム利用者の責任)
第5条
  1. システム利用者は、自己の責任と判断に基づいて、本システムを利用するとともに、本システムの利用に伴って生じる以下の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。)を管理するものとし、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁に対しいかなる責任も負担させないものとする。

    • (1)受付番号(到達番号)
    • (2)パスワード
    • (3)申請内容
    • (4)納付番号等
    • (5)申請状況確認画面に表示される情報
    • (6)本システムの利用に関し受信する電子メール
  2. システム利用者は、本システムのポータルサイトに示しているサービス対象地域、対象手続及び申請の条件を確認の上、申請・届出等の手続を行うものとする。システム利用者が、サービス対象地域、対象手続及び申請の条件と合致しない申請・届出等を行った結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。
  3. システム利用者は、申請状況確認画面を用いて適宜自己の行った申請・届出等の手続に係る処理状況を確認し、本システムのポータルサイトに示している申請の流れに従って対応するものとする。税、手数料の納付が必要な場合は申請状況確認画面に表示される納付期限内に速やかに対応するものとする。システム利用者が、税、手数料の納付期限内に行わなかった結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。

    本システムを利用した税・手数料の納付期限

    区分納付期限
    保管場所証明申請手数料申請があった日から15日以内
    自動車検査登録手数料(継続検査)申請があった日から30日以内
    自動車検査登録手数料(継続検査以外)申請があった日から75日以内
    技術情報管理手数料技術情報管理手数料額算出依頼があった日から30日以内
    自動車税種別割
    自動車税環境性能割
    自動車重量税
    自動車保管場所標章交付手数料
    各行政機関において審査が完了となった日から1年以内
    ただし、自動車税については、この納付期限内であっても、速やかに納付されないと各都道府県の条例等により決定、滞納処分の手続が行われることがある。
    なお、令和7年4月1日から保管場所標章が廃止されるため、同日以降に、警察署の保管場所証明審査が完了した場合、保管場所標章交付手数料の納付は不要。
  4. システム利用者は、申請状況確認画面を用いて適宜自己の行った申請・届出等の手続に係る処理状況を確認し、本システムのポータルサイトに示している申請の流れに従って対応するものとする。申請の補正が必要な場合は申請状況確認画面に表示される期限日までに対応するものとする。システム利用者が、申請の補正を期限日までに行わず、申請が却下された場合にシステム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。

    本システムを利用した補正応答期限

    区分補正応答期限
    国土交通省からの補正審査担当者からの補正の指示がなされた日から12日(土日、祝祭日、年末年始を除く)以内
    各都道府県からの補正自動車検査証及び軽自動車届出済証等の登録年月日から1年以内
    各都道府県警察からの補正審査担当者からの補正の指示がなされた日の翌日から5日(土日、祝祭日、年末年始を除く)以内
  5. システム利用者は、本システムによる申請が却下された場合、却下された事実及びその理由は申請状況確認画面を用いて確認するものとする。
  6. システム利用者は、地方公金及び一般料金の納付に際しては、納付状況が反映されるまで一定の時間を要するため、申請状況確認画面を用いて適宜自己の行った申請・届出等の手続に係る処理状況を確認するものとし、納付状況が反映されるまでの間に再度納付を行わないように十分に注意するものとする。
  7. システム利用者が、申請・届出等の手続を行った場合において、登録情報処理機関において必要な情報が検出されず、申請を却下された場合にシステム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。
  8. システム利用者が、車両特定番号を用いて申請・届出等の手続を行った場合において、登録情報処理機関において検索が開始された日から30日以内に当該車両特定番号に対応する車台番号が検出されず、申請を却下された場合にシステム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。
  9. システム利用者は、自動車税の納付の事実又は放置違反金等の納付等の事実が電子的に確認できない場合において、検査登録手数料の納付を行った場合に、自動車検査証の交付時に自動車税納税証明書と放置違反金等の納付等を証する書面のどちらか一方あるいはその両方の提示を行うことに同意をしたものとみなす。また、同意をしたにもかかわらず書面を提示しなかった場合にシステム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。
  10. システム利用者は、変更登録における郵送による交付の手続を行った場合において、ナンバープレートの交換時期を猶予する特例措置の対象となるが、次回検査登録時までの特例措置であることを理解して申請するものとする。
  11. システム利用者は、クレジットカード納付を利用する際に、事前に登録した同意金額がクレジットカードにおける与信枠を超えていないことを確認するものとする。
  12. システム利用者が、マイナンバーカードの基本4情報を用いて申請・届出等の手続を行った場合において、住民基本台帳ネットワークシステムから必要な情報を取得できず、申請を無効された場合に申請システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。
  13. システム利用者が、会社法人等番号を用いて申請・届出等の手続を行った場合において、登記情報連携システムから必要な情報を取得できず、申請を無効された場合に申請システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省、国税庁及び法務省は一切の責任を負わないものとする。
(申請・届出の委任)
第6条
  1. 第三者が、本システムを利用した申請・届出等の手続を委任された場合において、当該委任を受けて本システムを利用して申請・届出等の手続を行う者は当該手続に関する権限を委任されたものとみなす。
(システムに関する知的財産権)
第7条
  1. 本システムに関するプログラム及びその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等の知的財産権は、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁に帰属する。
  2. システム利用者は、本システムに関するプログラム及びその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等を扱うにあたっては、以下の各号に掲げる事項のすべてを遵守しなければならない。

    • (1)この規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること
    • (2)改変、編集及び頒布並びにリバースエンジニアリング等を行わないこと
(本システムの利用可能時間等)
第8条
  1. 本システムの利用可能時間は、原則24時間365日とする。ただし、上記時間内であっても、機器メンテナンス等によりシステム利用者に予告なく本システムの利用を停止する場合がある。
    なお、関連外部機関システムの運転状況等により、本システムを計画的に運用停止する場合は、ポータルサイトを通じて周知するものとする。
  2. システム利用者が行った申請・届出等の手続に係る審査は、各行政機関の執務時間に行うものとする。
(申請書作成用アプリケーション等)
第9条
  1. システム利用者は、申請・届出等の手続を行うにあたっては、申請書作成用アプリケーション、OSSブラウザアドオン及びOSSブラウザプラグインを使用して行うものとし、これ以外のソフトウェアを使用して申請・届出等を行ったことによりシステム利用者又はその他の第三者が被った損害についてシステム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わない。
  2. システム提供者は、任意に申請書作成用アプリケーションの改訂版または後継版を使用可能とすることができるものとする。
  3. システム利用者は、申請書作成用アプリケーションの改訂版または後継版が使用可能とされたときは、速やかに申請書作成用アプリケーションの使用を改訂版または後継版の使用に変更するものとする。
  4. 申請書作成用アプリケーションの改訂版または後継版が使用可能とされたときは、この規約に規定する条件は、申請書作成用アプリケーションの改訂版または後継版の規約の条件として適用するものとする。
  5. システム利用者は、申請書作成用アプリケーションの使用が終了したときには、直ちに対象機器から申請書作成用アプリケーション及びその複製物を破棄するものとする。
  6. システム利用者は、申請書作成用アプリケーション及びそれに含まれる技術を海外に持ち出しまたは非居住者に提供する場合は、経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、関連法規に基づき適正な手続をとるものとする。
(様式の利用)
第10条
  1. システム利用者は、申請書作成用アプリケーション、OSSブラウザアドオン及びOSSブラウザプラグインのソフトウェアにより備えられる様式を用いて申請・届出等の手続を行うものとする。
(添付ファイルの形式等)
第11条
  1. システム利用者は、本システムを利用して申請・届出等の手続を行うにあたって、保管場所証明手続および自動車税申告に関して使用する添付ファイルの形式は、JPEGファイルとし1ファイル当たり300KB以下(ただし、申請データ全体で1MB以下)とする。
    なお、システム利用者が、市販の地図等を用いて添付ファイルを作成する場合は、著作権法等関係法令を遵守の上、自己の責任において使用するものとする。この場合において、システム利用者が法令の遵守を怠った結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は一切の責任を負わないものとする。
(税・手数料の納付)
第12条
  1. システム利用者は、申請・届出等の手続に伴い納付が必要となる税・手数料を、納付番号等を使用することにより金融機関を通じて電子的に納付するもの、もしくはクレジットカードを「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」に事前登録することにより決済ソリューションを通じて電子的に納付するものとする。
  2. 前項の電子的な納付を行う場合、システム利用者は電子的な納付の方法、取扱金融機関、納付可能時間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限があること並びに収納機関システム、マルチペイメントネットワークの定期的又は臨時的な停止、納付番号等の利用の制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付番号等の利用が一定時間制限されることがある。)及び通信回線の障害等により電子的な納付が行えない場合があることをあらかじめ了解したうえで、電子的な納付を行わなければならない。
(禁止事項)
第13条
  1. 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
    • (1)本システムをこの規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること
    • (2)本システムをウィルスの送付及び不正アクセス等、公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとすること
    • (3)行政書士法等、関係法令に違反する行為を行うこと
    • (4)その他本システムの管理及び運用に支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある行為を行うこと
(大量申請を行う際の制限)
第14条
  1. 納付利用者ID及び一括利用者IDの払い出しは原則一つ限りとし、複数の所持は行わないものとする。
  2. 納付利用者ID及び一括利用者IDには、有効期間は存在しない。ただし、使用実績が二年間存在しなかった場合は、事前に通知することなく、両IDを失効させる場合がある。
  3. 納付利用者ID及び一括利用者IDのパスワードの有効期間は60日間とする。有効期限が近い場合、または有効期間が過ぎてしまった場合は、システム利用者が適宜パスワードの変更を行うこととする。
    なお、パスワードの有効期間が近くなった場合でも、本システムから事前に通知は行われない。
  4. 納付利用者ID、一括利用者ID及びパスワードはシステム利用者が厳重に管理し、第三者への提供を行わないこととする。納付利用者ID及び一括利用者IDが不正に使用されたと判断された場合、事前に通知することなく、両IDを失効させる場合がある。
  5. 一つの納付利用者IDで登録可能なダイレクト納付に使用する口座の上限は2000件とする。
(情報の取扱等)
第15条
  1. システム利用者は、以下の各号に掲げるシステム提供者の情報の取扱いについて同意するものとする。
    • (1)OSS申請時に提出された添付書類等の申請情報(紙で提出した書類を含む)について、サービスの構築やサービス開始後の改善にシステム提供者が利用する場合がある。
    • (2)システム利用者が設定した本システムのパスワードについて、ログインの簡便化の観点から、OSSに関係するその他のサービスやシステム等のパスワードとして利用する場合がある。
第3章 システム等の管理
(準備等)
第16条
  1. システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続はシステム利用者が自己の責任で行うものとする。
  2. 本システムを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得又は更新するための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とする。
  3. 電子納税又は電子手数料納付の利用に関して、金融機関の定める預貯金の払出しに必要な手数料その他金融機関との手続等で必要となる費用は、システム利用者の負担とする。
(システムの保証等)
第17条
  1. システム提供者、警察庁、総務省及び国税庁は、本システムの提供の遅延、中断又は停止が発生した場合において、その結果システム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(非常事態及びシステムの利用が著しく集中した場合における利用の制限)
第18条
  1. システム提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生又は本システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、システム利用者に予告なく本システムの利用を停止又は制限することがある。
  2. システム提供者は、本システムの利用が著しく集中した場合には、システム利用者に予告なく本システムの利用を制限することがある。
第4章 雑則
(合意管轄裁判所)
第19条
  1. 本システムの利用に関連してシステム利用者との間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。

附 則
この規約は、平成17年12月26日から施行する。

(改定)
平成20年11月4日 施行
平成25年4月1日 施行
平成25年5月25日 施行
平成28年1月4日 施行
平成29年4月3日 施行
平成31年1月4日 施行
平成31年4月1日 施行
令和元年10月1日 施行
令和3年10月1日 施行
令和4年1月4日 施行
令和4年5月30日 施行
令和5年1月4日 施行
令和6年7月12日 施行
令和6年10月7日 施行
令和8年4月1日 施行
令和8年9月24日 施行